⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視(「双方合計に上限なし」という誤解を誘導)
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双方合計額は46条1項上限の2倍まで(合計に上限あり)
- ① どこが間違いか
- 双方から受領する報酬の合計額にも上限があり、「制限がない」とする点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、双方から受領する報酬の合計額は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による一方からの上限額の2倍を超えてはならない。宅地建物取引業法第46条第2項は、同一取引について依頼者双方から報酬を受ける場合の合計上限を規定しており、一方ずつに上限があるだけでなく合計額にも上限が設けられている。したがって、「双方から各々上限額を受領でき、合計に制限はない」とする本肢は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの双方から売買の媒介の依頼を受けた場合、AがBとCから受領できる報酬の合計額は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による一方からの上限額の2倍以内に制限される。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 報酬規制は、宅建業者が依頼者から不当に高い手数料を取ることを防ぎ、消費者が安心して不動産取引を行えるようにするために設けられています。双方代理的に売主・買主の両方から媒介を受ける場合でも、その合計に上限を設けることで、「双方から二重に満額取れる」という抜け穴をふさいでいます。これにより、売主・買主のどちらにとっても報酬が過大にならないよう市場全体の公正を守っています。
売買媒介における報酬上限の考え方
| 受領先 | 上限の考え方 |
| 一方のみ | 46条1項の上限額 |
| 双方合計 | 46条1項の上限額の2倍 |
★ 覚え方:「一方から上限、双方合計でも2倍が上限」と覚えましょう。双方から依頼を受けたからといって青天井にはならない——「2倍の壁は必ず存在する」がキーワードです。
- 正しいルール
- 売買の媒介における報酬は、依頼者の一方から受領できる上限が定められており、依頼者双方から受領する場合でも合計額がその上限の2倍を超えてはならない
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法46条1項、宅地建物取引業法46条2項
宅地建物取引業法46条の条文を見るe-Gov法令API取得
(報酬)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。