⚠ ひっかけパターン:要件の追加(届出義務者の範囲を誤って拡大)
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届出義務者は買主のみ。売主には届出義務なし
- ① どこが間違いか
- 届出義務者が誤りで、売主に届出義務はなく買主(権利取得者)のみが単独で届け出る義務を負う。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、事後届出の届出義務者は当該土地に関する権利を取得した者(買主等)のみであり、売主に届出義務はない。国土利用計画法23条1項は「土地に関する権利の移転又は設定を受けた者」に届出義務を課しており、権利を譲渡する側の売主は対象外である。共同での届出という制度も存在しない。」
- ③ 正しい記述
- 国土利用計画法に基づく事後届出は、土地売買等の契約を締結した場合、当該契約により権利を取得した者(買主等)が単独で、土地の利用目的等を都道府県知事(政令指定都市の区域では市長)に届け出なければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 国土利用計画法の事後届出制は、土地の投機的な取引や地価の急激な上昇を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を確保するための制度である。実際に土地を利用するのは権利を取得した側(買主)であるため、その利用目的を行政が把握し、必要があれば利用目的の変更を勧告できるようにする仕組みになっている。
事後届出制における届出義務の有無
| 項目 | 権利取得者(買主) | 権利設定者(売主) |
| 届出義務 | あり | なし |
| 届出先 | 都道府県知事等 | - |
| 届出期限 | 契約後2週間以内 | - |
★ 覚え方:「事後届出は買うほうだけ」と覚える。届出をするのは土地を取得して実際に使う側(買主)であり、売主は関係ないという点を、農地法3条の許可権者との混同と同様に注意して整理しておこう。
- 正しいルール
- 事後届出は、土地に関する権利を取得した者(買主等)のみが単独で行わなければならない
- 根拠条文
- 国土利用計画法23条1項
国土利用計画法23条の条文を見るe-Gov法令API取得
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 土地売買等の契約を締結した年月日
三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。