⚠ ひっかけパターン:要件の追加・削除(書面要件の削除)
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書面(または電磁的記録)がなければ保証契約は無効
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書面を作成すれば保証契約は効力を生じる
- ① どこが間違いか
- 書面(または電磁的記録)が不要であるとしている点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、保証契約は書面でしなければその効力を生じない。民法446条2項は保証契約の要式性を定めており、口頭の合意だけでは契約自体が無効となる。なお同条3項により、電磁的記録によってされた場合は書面によるものとみなされ有効となる。
- ③ 正しい記述
- 保証契約は、書面(または保証契約の内容を記録した電磁的記録)によってしなければ、その効力を生じない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 保証人は、他人の借金について自分の財産で責任を負うという重い負担を、対価もなく引き受けることが多い。安易な口約束によって保証人が思わぬ経済的損害を受けることを防ぐため、契約内容を書面に残して慎重な意思確認をさせる趣旨で要式契約とされている。
契約の成立要件の比較
| 契約類型 | 成立要件 | 根拠条文 |
| 保証契約 | 書面(電磁的記録も可) | 民法446条2項・3項 |
| 一般の売買契約 | 口頭の合意で成立 | 民法555条 |
★ 覚え方:「保証は書面がないと無効」=“口約束の保証人は無効”と覚える。売買契約など通常の契約は口頭でも成立する(諾成契約)が、保証契約はその例外だという対比で記憶すると混同しにくい。
- 正しいルール
- 保証契約は、書面(または電磁的記録)でしなければその効力を生じない
- 根拠条文
- 民法446条2項、民法446条3項
民法446条の条文を見るe-Gov法令API取得
(保証人の責任等)
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。