⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(閲覧請求できる者の範囲の誤り)
- ① どこが間違いか
- 閲覧請求できる相手方を「宅地建物取引士に限られる」としている点が誤り
- ② なぜ間違いか
- 宅地建物取引業法48条4項は、宅地建物取引業者は取引の関係者から請求があったときは従業者名簿を閲覧させなければならないと定めており、閲覧請求者は「取引の関係者」であって、宅地建物取引士に限定されていない。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧について、宅地建物取引士に限らず、取引の関係者から請求があった場合には閲覧させなければならない。
- 正しいルール
- 従業者名簿は最終記載日から10年間保存しなければならず、取引の関係者から請求があった場合は閲覧させなければならない
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法48条3項、宅地建物取引業法48条4項
宅地建物取引業法48条の条文を見るe-Gov法令API取得
(証明書の携帯等)
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。