⚠ ひっかけパターン:数字の変更(4分の3 → 過半数)
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決議要件:区分所有者・議決権 各3/4以上
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管理組合法人として成立(法人格取得)
- ① どこが間違いか
- 決議要件が誤りで、「過半数」ではなく「各4分の3以上の多数」が正しい。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、管理組合を法人とする(管理組合法人を設立する)には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。建物の区分所有等に関する法律第47条第1項が根拠条文であり、これは普通決議(過半数)より厳しい特別決議と同じ要件が課されている。「過半数」という記述は誤りであり、管理組合法人の設立は4分の3以上の多数決が必要な点でひっかけとなっている。
- ③ 正しい記述
- 区分所有者は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議により、管理組合を法人とすることができる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 管理組合法人は、マンションの共用部分の管理・修繕などに関して契約を締結したり財産を保有したりするために、法律上の「人格(法人格)」を与えられた組織です。法人化すると財産の帰属や責任の範囲が明確になる一方、区分所有者全員の権利関係に大きな影響を及ぼすため、特別決議(4分の3以上)という高い同意率を要求することで、少数意見の区分所有者を保護し慎重な意思決定を担保しています。
区分所有法における主な集会決議の要件
| 決議の種類 | 区分所有者 | 議決権 |
| 普通決議(管理行為等) | 過半数 | 過半数 |
| 特別決議(規約変更・法人設立等) | 3/4以上 | 3/4以上 |
| 建替え決議 | 4/5以上 | 4/5以上 |
★ 覚え方:区分所有法の決議要件は「普通決議=過半数」「特別決議=3/4以上」「建替え決議=4/5以上」の3段階で整理!管理組合法人の設立は特別決議(3/4)グループと覚えよう。
- 正しいルール
- 管理組合法人を設立するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
- 根拠条文
- 建物の区分所有等に関する法律第47条第1項
建物の区分所有等に関する法律47条の条文を見るe-Gov法令API取得
(成立等)
第三条に規定する団体は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
6 管理組合法人は、その事務(保険金等の請求及び受領を含む。第八項において同じ。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者。同項において同じ。)を代理する。
7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
9 管理組合法人は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める者にその旨を通知しなければならない。この場合における区分所有者に対する通知については、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
一 前項の規約によりその事務に関し原告又は被告となつたとき区分所有者
二 前項の規約により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき保険金等の請求権を有する者
三 前項の集会の決議により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき保険金等の請求権を有する者(区分所有者を除く。)
10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は管理組合法人に、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
12 管理組合法人が存立する場合における第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第三十八条の二第一項及び第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定の適用については、これらの規定(第三十三条第一項本文及び第三十八条の二第一項を除く。)中「管理者」とあるのは「理事」と、第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十八条の二第一項中「管理者」とあるのは「管理組合法人」とする。
13 管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、管理組合法人を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。
14 管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。