⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
- ① どこが間違いか
- 「依頼者の一方から受け取る報酬額に制限はない」という部分が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 宅地建物取引業法46条1項・2項により、宅建業者が媒介を行った場合に受け取れる報酬は国土交通大臣が定める額を超えてはならず、この制限は「依頼者の一方から受け取る報酬額」にも個別に適用される。双方合計が限度額以内であれば一方からいくらでも受け取れるというルールは存在しない。たとえば売主・買主双方から媒介報酬を受け取る場合でも、それぞれの一方から受け取る額が限度額を超えることは許されない。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者が売買の媒介を行った場合、依頼者の双方からそれぞれ報酬を受け取るときであっても、依頼者の一方から受け取る報酬額は国土交通大臣の定める限度額を超えてはならず、双方から受け取る合計額もその限度額を超えることはできない。
- 正しいルール
- 宅建業者が売買の媒介をした場合、依頼者の一方から受け取れる報酬の上限は国土交通大臣の定める額であり、依頼者双方から受け取る報酬の合計も同額を超えてはならない。
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法46条1項・2項
宅地建物取引業法46条の条文を見るe-Gov法令API取得
(報酬)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。