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【問1】宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合、Bが喫茶店においてその宅地の買受けの申込みをし、後日Aの事務所において売買契約を締結したときは、Bはクーリングオフによる契約の解除をすることができない。
- ① どこが間違いか
- 「Aの事務所において売買契約を締結した」ことを理由に解除できないとしている点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 宅建業法第37条の2の規定により、クーリングオフの可否は「申込みをした場所」によって判断される。本問ではBが喫茶店(事務所等以外の場所)で申込みをしているため、たとえ契約締結がAの事務所で行われたとしても、Bはクーリングオフによる解除をすることができる。契約締結の場所は判断基準とならない点がひっかけのポイントである。
- ③ 正しい記述
- Bは喫茶店(事務所等以外の場所)で申込みをしているため、契約締結がAの事務所で行われた場合であっても、クーリングオフによる契約の解除をすることができる。
【問2】宅地建物取引業者Aが自ら売主として売買契約を締結した場合において、Aが買主Bに対してクーリングオフができる旨およびその方法を書面で告知した日から起算して8日以内であれば、Bはクーリングオフによる契約の解除をすることができる。
- ① どこが間違いか
- 「告知した日から起算して8日以内」とある「起算して」の基点が誤り。正確には告知を受けた日から起算して8日間であり、告知した日の翌日ではなく告知を受けた日(当日)が初日となる。
- ② なぜ間違いか
- 宅建業法第37条の2第1項第1号により、クーリングオフによる解除ができる期間は「告知を受けた日から起算して8日間」である。民法の一般原則では期間の初日は算入しないが、宅建業法のクーリングオフでは告知を受けた日(当日)を1日目として数える(初日算入)。したがって告知を受けた当日を含めて8日目まで解除が可能であり、「告知した日から起算して8日以内」という表現はこの点を曖昧にするひっかけとなっている。
- ③ 正しい記述
- Bがクーリングオフができる旨およびその方法について書面で告知を受けた日から起算して8日を経過する日までの間(初日算入)、BはクーリングオフによりAとの契約を解除することができる。
【問3】宅地建物取引業者Aが、居住用建物の賃貸借の媒介を行う場合、依頼者の承諾を得れば、借主から受け取る報酬額と貸主から受け取る報酬額の合計が借賃の1.1か月分(消費税込み)を超えても差し支えない。
- ① どこが間違いか
- 「依頼者の承諾を得れば合計が1.1か月分を超えてもよい」としている点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 宅建業法第46条および国土交通省告示に基づき、居住用建物の賃貸借媒介における報酬の上限は、依頼者双方から受け取る合計額で借賃の1か月分(消費税込みで1.1か月分)が絶対的な上限である。居住用建物の場合、依頼者の一方から受け取ることができる報酬は原則として借賃の0.5か月分(消費税込みで0.55か月分)が上限であり、依頼者の承諾があれば一方から最大1か月分まで受け取れるが、あくまで合計が1.1か月分を超えることはできない。依頼者の承諾があっても上限を超えることは認められない。
- ③ 正しい記述
- 居住用建物の賃貸借媒介において、Aが受け取ることができる報酬の合計額は、依頼者双方から合わせて借賃の1か月分(消費税込みで1.1か月分)が上限であり、依頼者の承諾があっても、この上限を超えて報酬を受け取ることはできない。