⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
- 1
- 2
契約書を作成
- 3
建物賃貸借契約書は課税文書に非該当
- 4
印紙税の納付義務は生じない
- ① どこが間違いか
- 建物の賃貸借契約書が課税文書であるとしている点が誤りで、建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書には該当しない。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、建物の賃貸借契約書は印紙税法上の課税文書に該当せず、印紙税を納付する必要はない。印紙税法別表第一の課税物件表では、不動産の譲渡に関する契約書や地上権・土地の賃借権の設定に関する契約書は第1号文書として課税対象とされているが、建物の賃貸借契約書はこれに含まれていない。したがって、土地の賃貸借契約書には印紙税が課されるが、建物の賃貸借契約書には課されないという区別を混同してはならない。
- ③ 正しい記述
- 建物の賃貸借契約書は印紙税法上の課税文書に該当せず、印紙税は課されない(なお、土地の賃貸借契約書や地上権設定契約書は第1号文書として課税対象となる)。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 印紙税は、経済的取引に伴って作成される一定の文書(契約書など)に着目して課税する税金であり、課税対象となる文書の種類は法律であらかじめ限定列挙されている。建物の賃貸借は日常的に大量に行われる取引であり、また土地の権利移転(所有権や賃借権の設定など)に比べて課税対象とする政策的必要性が低いと考えられているため、課税物件表に含まれていない。
賃貸借契約書の印紙税課税文書該当性
| 契約の目的物 | 課税文書該当性 | 根拠 |
| 土地の賃借権設定契約書 | 課税文書(該当) | 第1号文書 |
| 建物の賃貸借契約書 | 課税文書に非該当 | 課税物件表に規定なし |
🎯 試験での問われ方
『不動産の賃貸借契約書はすべて課税文書である』というように、土地と建物を区別せず『不動産』とひとくくりにして言い切る肢が出やすい。また『宅建業者が作成した契約書だから課税される』のように、作成者の属性を理由に課税を導く誤った論理展開にも注意が必要である。
★ 覚え方:「土地は課税、建物は不課税」と覚えるとよい。土地の賃借権設定・譲渡契約書は第1号文書として課税されるが、建物の賃貸借契約書は課税文書に当たらない点をセットで押さえておく。
- 正しいルール
- 建物の賃貸借契約書は印紙税法上の課税文書に該当せず、印紙税は課されない
- 根拠条文
- 印紙税法別表第一(課税物件表)第1号文書、印紙税法3条第1項
印紙税法3条の条文を見るe-Gov法令API取得
(納税義務者)
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。