宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年06月11日 06:55 税・その他 - 固定資産税(住宅用地の課税標準の特例と課税主体)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 税・その他 - 固定資産税(住宅用地の課税標準の特例と課税主体)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

固定資産税における住宅用地の課税標準の特例として、住宅用地のうち200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準となるべき価格の3分の1の額が課税標準とされる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視(面積要件の上限を超えた記述)
土地の所有者
市町村(課税主体)
  1. 1
    賦課期日:1月1日時点の所有者に課税
  2. 2
    市町村(課税主体)土地の所有者
    固定資産税を賦課
  3. 3
    住宅用地の特例:200㎡以下→6分の1、200㎡超→3分の1
  4. 4
    土地の所有者市町村(課税主体)
    固定資産税を納付
① どこが間違いか
軽減割合が誤りで、正しくは「3分の1」ではなく「6分の1」である。
② なぜ間違いか
正しくは、小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下の部分)の課税標準は、価格の6分の1とされる。地方税法349条の3の2第1項の規定であり、「3分の1」は200㎡を超える一般住宅用地に適用される軽減割合である。小規模住宅用地と一般住宅用地の軽減割合を混同させるひっかけ問題である。
③ 正しい記述
固定資産税における住宅用地の課税標準の特例として、住宅用地のうち200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準となるべき価格の6分の1の額が課税標準とされる。
④ なぜこのルールがあるのか
住宅用地に対する固定資産税を軽減する特例は、国民の住宅確保を支援し、居住の安定を図るために設けられています。特に敷地面積が小さい(200㎡以下)住宅は、一般的に庶民が生活する自宅であることが多く、より大きな軽減(6分の1)を与えることで住宅取得・維持の負担を和らげています。200㎡を超える部分は「一般住宅用地」として軽減幅がやや小さく(3分の1)設定されており、面積に応じた段階的な優遇措置になっています。
住宅用地の課税標準の特例(固定資産税)
区分面積要件課税標準の特例
小規模住宅用地200㎡以下の部分価格の6分の1
一般住宅用地200㎡超の部分価格の3分の1
覚え方:「小規模=より優遇=6分の1」と覚えましょう。語呂は「小(こ)さい土地は6(む)分の1」。3分の1は「200㎡を超える一般住宅用地」の軽減割合です。小規模(200㎡以下)と一般(200㎡超)のセットで必ず覚えてください。
正しいルール
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の固定資産税の課税標準は価格の6分の1とされ、課税主体は市町村(東京23区は都)である。
根拠条文
地方税法349条の3の2第1項、地方税法342条1項
地方税法349条の3の2の条文を見るe-Gov法令API取得

(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例) 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十三条第二項の規定により所有者等(同法第五条に規定する所有者等をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。 2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。   一 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地   二 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地 3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

地方税法342条の条文を見るe-Gov法令API取得

(固定資産税の課税客体等) 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けヽいヽ場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けヽいヽ場が不明である場合においては、定けヽいヽ場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けヽいヽ場所在の市町村とみなす。 3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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