⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
- ① どこが間違いか
- 国・地方公共団体が作成する文書には印紙税が非課税とされているにもかかわらず、「であっても印紙税が課される」と例外(非課税)を無視している点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 印紙税法第5条第2号により、国または地方公共団体が作成する文書は印紙税が非課税とされている。不動産売買契約書が第1号文書として課税文書に該当することは正しいが、その作成者が国・地方公共団体である場合は課税されない。
- ③ 正しい記述
- 不動産の売買契約書は印紙税法上の課税文書(第1号文書)に該当し、原則として印紙税が課されるが、国または地方公共団体が作成する文書については、印紙税は非課税とされている。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 印紙税は、契約書や領収書などの文書(課税文書)に対して課される税金です。国や地方公共団体が民間と同じように課税されると、税金を納める側と受け取る側が同一になってしまい、実質的に意味をなさないため、国・地方公共団体が作成する文書は非課税とされています。また、行政機関が行う公益的な活動にコストを上乗せしないという政策的な配慮もあります。
★ 覚え方:「国・地方公共団体が作成した文書は印紙税ゼロ!」と覚えましょう。国がお金を国に払う(自分に払う)のはナンセンス、という感覚で。試験では『〜であっても課税される』という除外規定を無視した引っかけが頻出です。
- 正しいルール
- 不動産の売買契約書は印紙税法上の課税文書(第1号文書)に該当し、記載された契約金額に応じた印紙税が課される。
- 根拠条文
- 印紙税法第2条、印紙税法別表第一(課税物件表)第1号
印紙税法2条の条文を見るe-Gov法令API取得
(課税物件)
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。