宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年06月30日 06:55 宅建業法 - 営業保証金(供託所の変更と保管替え)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 営業保証金(供託所の変更と保管替え)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより最寄りの供託所が変更した場合、供託している営業保証金の種類にかかわらず、遅滞なく、移転後の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視(有価証券が含まれる場合の例外を無視し、すべての場合に保管替えが可能であるかのように記述)
宅建業者
旧供託所
新供託所
  1. 1
    宅建業者旧供託所
    従来の営業保証金を供託
  2. 2
    主たる事務所を移転→最寄りの供託所が変更
  3. 3
    宅建業者新供託所
    【有価証券含む】新規供託
  4. 4
    旧供託所宅建業者
    【有価証券含む】旧供託所から取戻し
  5. 5
    【金銭のみ】の場合は保管替え請求のみでOK
① どこが間違いか
「供託している営業保証金の種類にかかわらず」が誤りで、保管替えの請求ができるのは金銭のみで供託している場合に限られる。
② なぜ間違いか
正しくは、保管替えの請求ができるのは金銭のみで営業保証金を供託している場合に限られる。有価証券または有価証券と金銭の組み合わせで供託している場合には保管替えという制度は利用できず、新たな最寄りの供託所に改めて供託し、その後旧供託所から取戻しをしなければならない(宅地建物取引業法26条1項・2項)。保管替えは金銭の「移動」を供託所間で行う手続きであるため、物理的な移転が困難な有価証券には対応していない。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者は、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみで供託しているときは新たな供託所への保管替えを請求しなければならないが、有価証券(または有価証券と金銭の組み合わせ)で供託しているときは、新たな供託所に供託したうえで旧供託所から取戻しをしなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
営業保証金は、宅建業者と取引した一般消費者が損害を受けた場合に弁済を受けられるよう、あらかじめ国が管理する供託所に預けておく制度です。供託所は「主たる事務所の最寄り」と法律で定められているため、事務所が移転すれば供託先も変更する必要があります。ただし、有価証券(株券・国債など)は金銭のように供託所間で電子的に移動させることができないため、物理的な再供託という手順が必要となっています。
供託所変更時の手続きの違い
供託の種類手続き
金銭のみ保管替えを請求
有価証券を含む新供託所に供託→旧供託所から取戻し
覚え方:「保管替え=金銭オンリーの特権」と覚えましょう。有価証券が少しでも混じっていたら、保管替えは使えず「新規供託→旧供託所から取戻し」の2ステップになります。
正しいルール
主たる事務所を移転したため最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみで供託しているときは保管替えを請求できるが、有価証券または有価証券と金銭で供託しているときは、新たな供託所に供託したうえで、旧供託所から取戻しをしなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法26条1項・2項
宅地建物取引業法26条の条文を見るe-Gov法令API取得

(事務所新設の場合の営業保証金) 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。 2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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