⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(意見書提出者の範囲の限定)
- ① どこが間違いか
- 「当該都市計画に係る土地の所有者に限り」という部分が誤り。意見書を提出できる者は、利害関係を有する者であれば足り、土地所有者に限定されない。
- ② なぜ間違いか
- 都市計画法17条2項では、縦覧期間中に意見書を提出できる者を「利害関係を有する者」と規定している。土地の所有者だけでなく、借地権者・借家人・近隣住民など、広く利害関係を有する者が意見書を提出できる。「土地の所有者に限る」という限定は条文上存在しない。
- ③ 正しい記述
- 都道府県が都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都市計画の案を公告し、2週間公衆の縦覧に供しなければならず、縦覧期間中は利害関係を有する者が意見書を提出することができる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 都市計画は、土地利用の方針や道路・公園などのインフラ整備を長期的に定めるものであり、その地域で生活・営業する多くの人々の権利や生活環境に直接影響を与えます。そのため、土地の所有者だけでなく、借地人・借家人・地域住民など、幅広い「利害関係者」に意見を述べる機会を与えることで、民主的なプロセスを通じて適正な都市計画の実現を図っています。
★ 覚え方:「縦覧=土地所有者だけ」という引っかけは定番パターン!意見書を出せるのは『利害関係を有する者』→借地権者・借家人も含む。『所有者に限る』という文言が出たら即アウト、と覚えよう。
- 正しいルール
- 都市計画の案は2週間公衆の縦覧に供されなければならず、その間、利害関係を有する者は意見書を提出することができる
- 根拠条文
- 都市計画法17条1項・2項、都市計画法18条1項
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(都市計画の案の縦覧等)
都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
3 特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。
4 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。
5 都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。ただし、第十二条の三第二項の規定の適用がある事項については、この限りでない。
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(都道府県の都市計画の決定)
都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
3 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。