宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月03日 宅建業法 - 重要事項説明(35条書面)

⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅建業者が売買契約を締結する場合、宅建士による重要事項説明は契約締結の当日に行うことができれば足りる。
① どこが間違いか
重要事項説明の時期要件が誤っている。当日では遅い。
② なぜ間違いか
宅建業法35条により、宅建士は契約締結に先立ち(契約前に)、書面を交付して重要事項を説明しなければならない。契約当日の説明では法定要件を満たさない。なお、説明日から契約締結までの期間について法定期間はないが、「先立ち」という要件は必須。
③ 正しい記述
宅建士による重要事項説明は、契約締結に先立ち(契約前)に、書面を交付して行わなければならない。当日説明も先立つ説明であれば可能だが、契約後の説明は法定要件を満たさない。
問2

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅建業者が自ら売主となって宅建業者以外の買主に不動産を売却する場合、35条の重要事項説明書に建物の構造方法を記載する必要はない。
① どこが間違いか
自ら売主の場合の重要事項説明の適用対象が誤っている。
② なぜ間違いか
宅建業法35条は、宅建業者が自ら売主となる場合にも適用される。ただし、宅建業者が自ら売主の場合は、建物の構造方法など一部の記載事項が除外される特例がある(35条1項各号)。本選択肢は「記載する必要はない」と述べているため、この点は正しいように見えるが、他の重要事項(設備、用途地域、法令上の制限など)は記載が必須であることを誤認させる危険なひっかけ。正確には「建物の構造方法は除外されるが、他の重要事項は全て記載が必要」という限定的な正しさである。
③ 正しい記述
宅建業者が自ら売主の場合、35条書面における記載事項から建物の構造方法は除外されるが、用途地域、法令上の制限、設備の状況など他の重要事項は全て記載が必須である。
問3

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅建業者が重要事項説明書を交付する際、説明対象者が購入申込前であれば、35条書面に署名押印をもらう必要はない。
① どこが間違いか
35条書面の署名押印要件についての誤解。
② なぜ間違いか
宅建業法35条は、宅建士が重要事項説明書を交付・説明することを義務づけており、実務上は説明の事実を記録・証拠化するため署名押印が行われる。ただし、法文上明確に「署名押印を要する」との記載はないが、説明の受領確認として実務では署名押imprisonがなされることが通例であり、説明時期(契約前)の要件とは別問題である。説明のタイミングに関わらず説明責任は存在する。
③ 正しい記述
宅建業法35条により、宅建士は契約締結に先立ち重要事項説明書を交付して説明しなければならない。説明の時期に関わらず、この説明義務は絶対的に履行されなければならない。

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