⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
- 1
移転前の宅建士証を保有(有効期間の途中)
- 2
宅地建物取引士→移転後の知事
登録の移転+宅建士証交付申請
- 3
新宅建士証の有効期間=従前証の残存期間(延長されない)
- 4
- ① どこが間違いか
- 効果が誤りで、有効期間が新たに5年となるのではなく、移転前の宅建士証の残存有効期間を引き継ぐ。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、登録の移転に伴い交付される新しい宅建士証の有効期間は、従前の宅建士証の有効期間が満了するまでの期間である。宅地建物取引業法22条の2第5項がこれを定めている。登録の移転は都道府県間の登録先の変更にすぎず、資格の更新ではないため、移転のたびに有効期間がリセットされることはない。
- ③ 正しい記述
- 登録の移転の申請とともに宅建士証の交付を申請した場合、新たに交付される宅建士証の有効期間は、移転前の宅建士証の有効期間が満了するまでの期間となる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 宅建士証の有効期間は本来5年とされているが、登録の移転はあくまで登録先の都道府県が変わるだけの手続きであり、宅地建物取引士としての資格そのものが更新されるわけではない。もし移転のたびに有効期間が新たに5年間延長されると、本来の更新時期の管理が崩れ、法定講習の受講サイクルなどにも支障が生じるため、残存期間を引き継ぐ仕組みになっている。
★ 覚え方:「登録の移転=住所変更のようなもの、資格の中身は変わらない」と覚え、有効期間は延長されずに残り物を引き継ぐとイメージすると忘れにくい。
- 正しいルール
- 登録の移転に伴い交付される宅建士証の有効期間は、移転前の宅建士証の有効期間が満了するまでの期間である
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法22条の2第5項
宅地建物取引業法22条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
(宅地建物取引士証の交付等)
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4 宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6 宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7 宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。