⚠ ひっかけパターン:要件の削除
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書面(または電磁的記録)がなければ保証契約は無効(民法446条2項)
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- ① どこが間違いか
- 保証契約の成立要件である「書面」の作成義務を無視している点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、保証契約は書面でしなければその効力を生じない。民法446条2項は保証契約を要式契約とし、口頭の合意のみでは成立しないと定めている。ただし同条3項により、保証契約の内容を記録した電磁的記録によってされたときは書面によるものとみなされ、有効となる。したがって、口頭の合意のみで確認できる状態であっても、書面(または電磁的記録)が存在しない限り保証契約は無効である。
- ③ 正しい記述
- 保証契約は、書面(または保証契約の内容を記録した電磁的記録)によってしなければ、その効力を生じない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 保証人は、主債務者が返済できないときに自分の財産で肩代わりして支払う重い責任を負うことになる。安易な口約束で保証人になってしまい後で「そんなつもりはなかった」というトラブルを防ぐため、保証意思を明確な形(書面)で残すことを法律が求めている。
🎯 試験での問われ方
『口頭でも当事者間で合意内容が明確であれば有効』といった、書面要件をあいまいにする言い回しの肢で出題されやすい。また、電磁的記録による保証契約を『書面でないから無効』と誤って結論づける逆パターンのひっかけにも注意が必要である。
★ 覚え方:「保証は書面でカタチに残す」と覚える。口約束だけの保証は、たとえ内容が明確でも民法上は無効になる点がポイント。
- 正しいルール
- 保証契約は書面でしなければその効力を生じず、口頭の合意のみでは無効である
- 根拠条文
- 民法446条2項、民法446条3項
民法446条の条文を見るe-Gov法令API取得
(保証人の責任等)
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。