⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
- 1
建築主(事業者)→特定行政庁
建築確認申請(共同住宅)
- 2
対象地:工業専用地域内の土地
- 3
共同住宅は別表第二により建築不可
- 4
特定行政庁→建築主(事業者)
確認済証の交付は不可(却下)
- ① どこが間違いか
- 「共同住宅は条件付きで建築できる」とする点が誤りで、工業専用地域では住宅と同様に共同住宅も一切建築することができない。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、工業専用地域内では共同住宅(マンション)も建築することができない。建築基準法48条および別表第二により、工業専用地域は住宅系の用途が全面的に禁止されており、個人の住宅だけでなく、共同住宅・寄宿舎・下宿もすべて建築不可とされている。「工業の利便を害するおそれがない」という条件付き許可の制度は、工業専用地域における住宅・共同住宅には存在しない。
- ③ 正しい記述
- 工業専用地域内においては、住宅はもちろん、共同住宅(マンション)・寄宿舎・下宿についても、いかなる条件のもとでも建築することができない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 工業専用地域は、重化学工業などの大規模な工場が集中することを想定して設けられた地域です。工場からの騒音・振動・有害物質の排出などにより、住居環境としては著しく不適切となる可能性があります。そのため、工場と住宅が混在することで生じる生活環境の悪化や健康被害を防ぐために、住宅系の建築物をすべて禁止する制度が設けられています。
工業地域・工業専用地域における主な用途制限の比較
| 建築物の用途 | 工業地域 | 工業専用地域 |
| 住宅・共同住宅 | 建築できる | 建築できない |
| ホテル・旅館 | 建築できない | 建築できない |
| 工場(危険物除く) | 建築できる | 建築できる |
★ 覚え方:「工業専用地域には人が住めない」と丸ごと覚えましょう。住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿、いずれも×。「専用」=工業だけ、人は住めない、とセットで記憶すると混同しません。
- 正しいルール
- 工業専用地域内では、住宅(共同住宅・寄宿舎・下宿を含む)を建築することができない
- 根拠条文
- 建築基準法48条、建築基準法別表第二
建築基準法48条の条文を見るe-Gov法令API取得
(用途地域等)
第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3 第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
4 第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
5 第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
6 第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
7 準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
8 田園住居地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が農業の利便及び田園住居地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
9 近隣商業地域内においては、別表第二(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
10 商業地域内においては、別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
11 準工業地域内においては、別表第二(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
12 工業地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。
13 工業専用地域内においては、別表第二(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
14 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第二(か)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
16 前項の規定にかかわらず、特定行政庁は、第一号に該当する場合においては同項の規定による意見の聴取及び同意の取得を要せず、第二号に該当する場合においては同項の規定による同意の取得を要しない。
一 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について特例許可をする場合
二 日常生活に必要な政令で定める建築物で、騒音又は振動の発生その他の事象による住居の環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定める措置が講じられているものの建築について特例許可(第一項から第七項までの規定のただし書の規定によるものに限る。)をする場合
17 特定行政庁は、第十五項の規定により意見を聴取する場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。