⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
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提出であり返納ではない(登録は消滅しない)
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禁止期間満了後、宅建士証の返還を受ける
- ① どこが間違いか
- 「返納」ではなく「提出」が正しく、事務禁止処分の場合の手続を登録消除等の場合の手続と混同している。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、事務の禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証を速やかに提出しなければならない。返納が義務付けられるのは、登録が消除されたとき、または宅地建物取引士証が効力を失ったときである。事務禁止処分は一定期間内の資格停止にすぎず登録自体は消滅しないため、処分期間経過後に返還を受けることを前提とした「提出」となる。したがって両者は法的効果が異なり、混同してはならない。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 事務の禁止の処分は、一定期間だけ宅地建物取引士としての事務を行わせないようにする制裁であり、登録そのものを失わせるものではない。そのため、処分期間中は宅建士証を国(都道府県知事)が預かる形にし、期間満了後に本人に返還することで、資格自体は維持しつつ一時的に活動を制限する仕組みになっている。これにより制裁の実効性と資格保持者の権利保護のバランスが図られている。
宅建士証の提出・返納の使い分け
| 場合 | 必要な手続 | 根拠 |
| 事務禁止処分 | 提出 | 22条の2第6項 |
| 登録消除・効力喪失 | 返納 | 22条の2第7項 |
🎯 試験での問われ方
『事務の禁止の処分を受けたときは返納しなければならない』のように、提出と返納を入れ替えた文で出題されやすい。逆に『登録が消除されたときは提出しなければならない』というパターンも出るため、どちらの場面でどちらの語が使われるかをセットで暗記しておく必要がある。
★ 覚え方:「提出」は一時預け(後で返してもらえる)、「返納」は完全に手放す(もう戻ってこない)とイメージすると区別しやすい。事務禁止は一時停止だから『提出』、登録消除・失効は終わりだから『返納』と覚える。
- 正しいルール
- 事務の禁止の処分を受けた宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法22条の2第6項、宅地建物取引業法22条の2第7項
宅地建物取引業法22条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
(宅地建物取引士証の交付等)
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4 宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6 宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7 宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。