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2026年05月18日 14:08 法令上の制限 - 都市計画法(開発許可の例外・適用除外)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 法令上の制限 - 都市計画法(開発許可の例外・適用除外)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

市街化調整区域において、農業を営む者が自己の居住の用に供する建築物を建築するために行う開発行為については、開発許可を受けなければならない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
自己居住用建築物を建築 開発許可の申請は不要 市街化調整区域内の農地 農業を営む者 都道府県知事
① どこが間違いか
市街化調整区域における農林漁業者の自己居住用建築物のための開発行為も、開発許可の適用除外とされているにもかかわらず、「許可が必要」としている点が誤り。
② なぜ間違いか
都市計画法29条1項2号は、「農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で、これらの業務を営む者の居住の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為」を開発許可の不要な行為として規定している。この例外は市街化区域・市街化調整区域の区別なく適用されるため、市街化調整区域内であっても農業者が自己居住用建築物を建てるための開発行為には開発許可は不要である。
③ 正しい記述
市街化調整区域において、農業を営む者が自己の居住の用に供する建築物を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
正しいルール
市街化調整区域であっても、農業・林業・漁業の用に供する建築物(農林漁業者の居住の用に供する建築物を含む)を建築するための開発行為は、開発許可が不要である。
根拠条文
都市計画法29条1項2号
都市計画法29条の条文を見るe-Gov法令API取得

(開発行為の許可) 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。   一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの   二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの   三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為   四 都市計画事業の施行として行う開発行為   五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為   六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為   七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為   八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為   九 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為   十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為   十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。   一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為   二 前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為 3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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