⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
- ① どこが間違いか
- 許可権者が誤りで、市町村長ではなく都道府県知事(指定都市・中核市の区域内ではその長)である。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、宅地造成等に関する工事の許可権者は都道府県知事である。指定都市又は中核市の区域内にある土地については当該指定都市・中核市の長が許可権者となるが、一般の市町村長には許可権限が認められていない。したがって「市町村長の許可」とする本肢は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする者は、工事に着手する前に、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内にある土地については、それぞれ当該指定都市又は中核市の長)の許可を受けなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 盛土や切土による崖崩れ・土砂災害を未然に防ぐためには、工事の内容を専門的知見をもつ行政機関が事前にチェックする仕組みが必要である。都道府県は広域的な防災行政を担う立場にあり、また土砂災害の危険性は市町村の区域を越えて影響することも多いため、原則として都道府県知事が許可権者とされている。
★ 覚え方:盛土規制法の許可権者は「都道府県知事」が原則、覚え方は『盛土は都道府県が見張る』。指定都市・中核市はその市長も権限を持つが、一般の市町村長には許可権限がない点を混同しないよう注意。
- 正しいルール
- 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする者は、工事着手前に都道府県知事(指定都市・中核市の区域内では当該市の長)の許可を受けなければならない
- 根拠条文
- 宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項
宅地造成及び特定盛土等規制法12条の条文を見るe-Gov法令API取得
(宅地造成等に関する工事の許可)
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
一 当該申請に係る宅地造成等に関する工事の計画が次条の規定に適合するものであること。
二 工事主に当該宅地造成等に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。
三 工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力があること。
四 当該宅地造成等に関する工事(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事業として政令で定めるものの施行に伴うものを除く。)をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ていること。
3 都道府県知事は、第一項の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
4 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。