宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月11日 06:55 宅建業法 - 営業保証金・弁済業務保証金

試験まであと99日

文字サイズ:
⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 営業保証金・弁済業務保証金

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者を含むすべての者が、供託した営業保証金についてその債権の弁済を受ける権利を有する。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
宅建業者
一般の顧客
宅建業者(相手方)
  1. 1
    宅建業者一般の顧客
    取引により債権発生
  2. 2
    宅建業者宅建業者(相手方)
    業者間取引で債権発生
  3. 3
    一般の顧客は営業保証金から還付請求できる
  4. 4
    宅建業者である相手方は還付請求できない(27条1項)
① どこが間違いか
還付請求権者から宅地建物取引業者を除くという除外規定が無視されている。
② なぜ間違いか
正しくは、営業保証金から還付を受けられるのは宅建業に関し取引をした者のうち宅地建物取引業者に該当する者を除いた者である。宅建業法27条1項に「宅地建物取引業者に該当する者を除く」と明記されており、業者間取引で生じた債権については還付の対象外となる。これは、宅建業者は取引の専門家であり一般消費者と同様の保護を必要としないためである。したがって、宅建業者を含むすべての者が還付を受けられるとする本肢は誤りである。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、供託した営業保証金についてその債権の弁済を受ける権利を有する。
④ なぜこのルールがあるのか
営業保証金制度は、宅建業者が倒産等で代金や預り金を返還できなくなった場合に、取引の相手方である一般消費者が泣き寝入りしないよう、あらかじめ供託されたお金から弁済を受けられるようにする制度である。宅建業者同士の取引では、双方とも専門知識を持ち対等な立場で交渉できるため、消費者保護のための還付制度の対象からは外されている。
営業保証金の還付請求権の有無
取引の相手方還付請求理由
一般の顧客できる消費者保護の対象
宅建業者できない専門知識があり保護不要
覚え方:「還付を受けられるのは素人(一般客)だけ、プロ(宅建業者)は自分の身は自分で守れるから対象外」と覚えると混同しにくい。
正しいルール
営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業に関し取引をした者のうち宅地建物取引業者を除く者に限られる
根拠条文
宅地建物取引業法27条1項
宅地建物取引業法27条の条文を見るe-Gov法令API取得

(営業保証金の還付) 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

過去問アーカイブ