⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
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農業用倉庫を建築するための土地造成(開発行為)を計画
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市街化調整区域なら許可不要(29条1項2号の例外)
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都道府県知事等→農業者
市街化区域:許可・不許可の処分
- ① どこが間違いか
- 市街化区域における農林漁業用建築物の開発許可不要の例外は認められていない点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、農林漁業用建築物(農業用倉庫等)を建築するための開発行為が開発許可不要となるのは、市街化調整区域・非線引き区域に限られる。都市計画法29条1項2号は「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で〔農林漁業用建築物のためのもの〕」を許可不要としており、市街化区域は明示的にこの例外から除外されている。したがって、農業者が市街化区域内で農業用倉庫を建築する場合は、規模要件(1,000㎡以上)を満たせば開発許可が必要である。「いずれの区域でも不要」とする本肢は、市街化区域への除外規定を無視した誤りである。
- ③ 正しい記述
- 農業を営む者が農業用倉庫を建築する目的で行う開発行為は、市街化調整区域においては開発許可を受ける必要はないが、市街化区域においては規模要件(1,000㎡以上)を満たす場合には開発許可を受けなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 市街化区域は「すでに市街地を形成している区域」または「おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域」であり、土地利用の計画的なコントロールが特に重視されます。この区域では農林漁業であっても、無秩序な土地改変を防ぐために開発許可制度が厳格に適用されます。一方、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ですが、地域の農林漁業を保護・維持する観点から、農林漁業に直接必要な建築物については例外的に許可不要としています。
農林漁業用建築物の開発許可の要否
| 区域 | 許可の要否 |
| 市街化区域 | 必要(例外なし) |
| 市街化調整区域 | 不要(例外あり) |
| 非線引き区域 | 不要(例外あり) |
★ 覚え方:「農業用=どこでも許可不要」は大間違い!許可不要の農林漁業特例は『市街化調整区域&非線引き区域』だけ。市街化区域は農業でも許可が必要、と覚えましょう。
- 正しいルール
- 農林漁業用建築物(農家住宅を含む)の建築を目的とする開発行為は、市街化区域では開発許可不要の例外とならず、市街化調整区域および非線引き区域でのみ許可不要となる。
- 根拠条文
- 都市計画法29条1項2号、都市計画法29条2項
都市計画法29条の条文を見るe-Gov法令API取得
(開発行為の許可)
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二 前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。