⚠ ひっかけパターン:要件の追加・削除(対象建築物のグレードの混同)
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耐火建築物等を建築→建蔽率1/10加算
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準耐火建築物を建築→加算されない(緩和対象外)
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準防火地域なら準耐火建築物等でも1/10加算
- ① どこが間違いか
- 防火地域内での建蔽率緩和の対象を「耐火建築物等」から「準耐火建築物」に置き換えている点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、防火地域内で建蔽率の限度に10分の1を加算できるのは耐火建築物等を建築する場合に限られる。これは建築基準法53条3項1号に規定されており、準防火地域内であれば耐火建築物等だけでなく準耐火建築物等を建築する場合も同様の緩和が認められるが、防火地域内ではより高い防火性能(耐火建築物等)が要求される。したがって、防火地域内で準耐火建築物を建築する場合には建蔽率の緩和は適用されない。
- ③ 正しい記述
- 防火地域内において耐火建築物等を建築する場合には、建蔽率の限度に10分の1を加算する。準防火地域内では、耐火建築物等又は準耐火建築物等を建築する場合に同様の緩和が適用される。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 防火地域は市街地の火災による延焼を防ぐために特に厳しい防火性能が求められる地域である。より高い防火性能を持つ耐火建築物等の建築を促すため、建蔽率を緩和するメリットを与えることで、防火性能の高い建築物への建て替えを促進する仕組みになっている。
建蔽率1/10緩和の対象建築物
| 地域 | 対象建築物 | 緩和内容 |
| 防火地域 | 耐火建築物等 | 1/10加算 |
| 準防火地域 | 耐火建築物等・準耐火建築物等 | 1/10加算 |
🎯 試験での問われ方
「防火地域内で準耐火建築物を建築した場合も建蔽率が緩和される」という形で防火地域と準防火地域の要件を入れ替えた肢や、角地緩和と防火地域緩和を混同させて「重複して適用されない」と誤って断定する肢が出やすい。
★ 覚え方:「防火地域=耐火建築物等のみ緩和」「準防火地域=耐火建築物等・準耐火建築物等のどちらも緩和」と地域ごとに対象建築物のレベルが1段階違うことをセットで覚えるとよい。
- 正しいルール
- 防火地域内で建蔽率の緩和(1/10加算)が認められるのは耐火建築物等を建築する場合に限られ、準耐火建築物には適用されない
- 根拠条文
- 建築基準法53条3項1号
建築基準法53条の条文を見るe-Gov法令API取得
(建蔽率)
建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域又は工業専用地域内の建築物十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
二 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物十分の五、十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
三 近隣商業地域内の建築物十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
四 商業地域内の建築物十分の八
五 工業地域内の建築物十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
六 用途地域の指定のない区域内の建築物十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
3 前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。
一 防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域を除く。)内にあるイに該当する建築物又は準防火地域内にあるイ若しくはロのいずれかに該当する建築物
二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
4 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。次項において同じ。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、前三項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前三項の規定による限度を超えるものとすることができる。
5 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
一 特定行政庁が街区における避難上及び消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、当該壁面線を越えない建築物
二 特定防災街区整備地区に関する都市計画において特定防災機能(密集市街地整備法第二条第三号に規定する特定防災機能をいう。次号において同じ。)の確保を図るため必要な壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。同号において同じ。)が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物
三 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例において防災街区整備地区計画の区域(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。)における特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物
四 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
6 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等
二 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
三 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの
7 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号又は前項第一号の規定を適用する。
8 建築物の敷地が準防火地域と防火地域及び準防火地域以外の区域とにわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号の規定を適用する。
9 第四十四条第二項の規定は、第四項、第五項又は第六項第三号の規定による許可をする場合に準用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。