⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
- 1
宅建士証の有効期間:5年
- 2
宅地建物取引士→都道府県知事
法定講習を受講(満了90〜30日前)
- 3
- 4
- 5
講習の指定権者=都道府県知事(国土交通大臣ではない)
- ① どこが間違いか
- 講習の指定主体が誤りで、「国土交通大臣」ではなく「都道府県知事」が指定する講習を受講しなければならない。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、更新時に受講すべき法定講習は「都道府県知事が指定する講習」である。宅地建物取引士の登録・証の交付・更新はすべて登録を受けた都道府県知事が行う仕組みであり(宅地建物取引業法22条の2第2項)、講習の指定権者も国土交通大臣ではなく各都道府県知事とされている。「有効期間5年」「90日前から30日前まで」という数字は正しいが、「国土交通大臣が指定する講習」という主体の部分が誤りである。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引士証の有効期間は5年であり、その更新を受けようとする宅地建物取引士は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に、都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 宅地建物取引士証に有効期間(5年)を設け、更新時に講習受講を義務付けているのは、宅建士が常に最新の法令知識・取引実務を保持し、消費者が安心して不動産取引を行えるようにするためです。また、宅建士の登録・管理は都道府県単位で行われており(地域の実情を把握した都道府県知事が監督する仕組み)、これに合わせて講習の指定も都道府県知事が行う体制が採られています。
免許権者と宅建士証の指定権者の比較
| 手続き | 権者 |
| 宅建業者の免許(2以上の都道府県) | 国土交通大臣 |
| 宅建業者の免許(1都道府県のみ) | 都道府県知事 |
| 宅建士証の交付・更新・講習指定 | 都道府県知事のみ |
★ 覚え方:宅建士に関する手続きは「すべて登録を受けた都道府県知事」が窓口、と覚えましょう。免許(宅建業者)は国土交通大臣または都道府県知事ですが、宅建士証の交付・更新・講習の指定は「都道府県知事のみ」です。「士(さむらい)は殿様(知事)に仕える」とイメージすると混同を防げます。
- 正しいルール
- 宅地建物取引士証の有効期間は5年であり、更新を受けようとする者は有効期間満了の90日前から30日前までの間に、都道府県知事が指定する講習(法定講習)を受講しなければならない。
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法22条の2第2項、宅地建物取引業法22条の3第1項
宅地建物取引業法22条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
(宅地建物取引士証の交付等)
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4 宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6 宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7 宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。
宅地建物取引業法22条の3の条文を見るe-Gov法令API取得
(宅地建物取引士証の有効期間の更新)
宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
2 前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。