⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
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賃借人が賃料の支払を怠る
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賃借人からの請求は認められない(民法622条の2第2項)
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- ① どこが間違いか
- 充当を請求できる主体が逆になっており、賃借人からの請求は認められていない。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、敷金を賃料等の債務の弁済に充てるかどうかを選択できるのは賃貸人のみであり、賃借人の側から充当を請求することはできない。民法622条の2第2項後段が明文でこれを規定している。これは、敷金がそもそも賃貸人の債権を担保するための制度であり、担保権者である賃貸人の判断に委ねるべきものだからである。仮に賃借人からの請求を認めると、賃借人が支払を怠りながら安易に敷金で相殺できてしまい、賃貸人の担保としての機能が損なわれる。
- ③ 正しい記述
- 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができるが、賃借人の方から敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 敷金は、賃借人が家賃を滞納したり部屋を傷つけたりした場合に備えて、賃貸人があらかじめ預かっておく担保金です。担保を実行するかどうかは、担保を持っている側(賃貸人)が決めることであり、担保を提供している側(賃借人)が「使ってほしい」と一方的に求めることはできない、という考え方に基づいています。
敷金の充当請求権の所在
| 請求主体 | 充当の可否 | 根拠 |
| 賃貸人 | できる | 民法622条の2第2項前段 |
| 賃借人 | できない | 民法622条の2第2項後段 |
★ 覚え方:「敷金は貸す側の盾(たて)」と覚える。盾を構えるかどうかは盾の持ち主(賃貸人)が決めるものであり、攻撃される側(賃借人)が勝手に盾を使わせろとは言えない、とイメージすると忘れにくい。
- 正しいルール
- 賃貸人は賃借人の債務不履行があるときは敷金を弁済に充てることができるが、賃借人の側からは敷金を債務の弁済に充てることを請求できない
- 根拠条文
- 民法622条の2第2項
民法622条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。