⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
- 1
Aが死亡し相続開始
- 2
- 3
Bは初めから相続人でなかったとみなされる(民法939条)
- 4
放棄は代襲原因に該当しないため、Cは代襲相続人とならない
- ① どこが間違いか
- 相続放棄を代襲原因に含めている点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、Bが相続放棄をした場合、Cは代襲相続人とならない。代襲相続の原因は民法887条2項により死亡・相続欠格・廃除の3つに限定されており、相続放棄はこれに含まれない。相続放棄をした者は民法939条により初めから相続人とならなかったものとみなされ、その者の子が代わりに相続する余地もないため、Bの相続分はA死亡当時の他の相続人(配偶者や他の子など)に帰属する。
- ③ 正しい記述
- Bが相続放棄をした場合、Bの子Cは代襲相続人とならない。代襲相続が生じるのは、相続人となるべき者が相続開始以前に死亡したとき、相続欠格に該当したとき、又は廃除されたときに限られる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 相続放棄は、相続人が自らの意思で「初めから相続人ではなかった」ことにするための制度である。もし放棄した人の子が代わりに相続できてしまうと、借金を抱えた相続を避けたいという放棄した本人の意思が骨抜きになってしまう。そのため放棄は代襲原因から除外され、放棄者の血族には相続権が及ばない仕組みになっている。
代襲相続の原因になるか
| 事由 | 代襲原因になるか |
| 死亡 | なる |
| 相続欠格 | なる |
| 廃除 | なる |
| 相続放棄 | ならない |
★ 覚え方:代襲原因は「死欠廃(しけつはい)」=死亡・欠格・廃除の3つだけと覚え、『放棄は代襲なし』とセットで暗記すると混同を防げる。
- 正しいルール
- 代襲相続の原因は死亡・相続欠格・廃除の3つであり、相続放棄は代襲原因に含まれない
- 根拠条文
- 民法887条2項、民法939条
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(子及びその代襲者等の相続権)
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
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(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。