⚠ ひっかけパターン:要件の追加
B(賃貸人・元所有者)
A(賃借人)
C(新所有者)
- 1
B(賃貸人・元所有者)→A(賃借人)
建物賃貸借契約締結
- 2
- 3
引渡しにより賃借権に対抗力発生(借地借家法31条)
- 4
B(賃貸人・元所有者)→C(新所有者)
建物をCに売却
- 5
Aは登記なくCに賃借権を対抗できる
- ① どこが間違いか
- 建物の引渡しを受けていれば登記がなくても対抗できるにもかかわらず、登記を必須の要件としている点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、建物の賃借人が既に建物の引渡しを受けている場合、賃借権の登記がなくても新所有者に対抗できる。借地借家法31条は、賃借人が実際に住んでいる(占有している)という事実を対抗要件として認めており、賃借権の登記の有無は問題とならない。したがって本問のAは、登記なしにCに対抗できる。
- ③ 正しい記述
- Aは、建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記をしていなくても、Cに対して賃借権を対抗することができる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 賃借権は本来、契約当事者間でしか主張できない権利(債権)にすぎず、登記がなければ第三者に対抗できないのが原則である。しかし、賃借人が実際に建物の登記手続を行うのは事実上困難であり、賃貸人の協力がなければ登記できないため、これでは借主が不当に不利益を受けてしまう。そこで借地借家法は、借主保護の観点から「引渡し」という分かりやすい事実だけで対抗力を認めることにした。
借地権・借家権の対抗要件の比較
| 区分 | 対抗要件 | 根拠条文 |
| 借地権(土地) | 借地上の建物登記 | 借地借家法10条 |
| 借家権(建物) | 建物の引渡し | 借地借家法31条 |
★ 覚え方:「借家=住んでいれば(引渡し)勝ち」「借地=建物を登記していれば勝ち」と対比して覚えると混同しにくい。
- 正しいルール
- 建物の賃貸借は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあれば、その後建物の物権を取得した者に対抗できる
- 根拠条文
- 借地借家法31条
借地借家法31条の条文を見るe-Gov法令API取得
(建物賃貸借の対抗力)
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。