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2026年08月27日 06:55 税・その他 - 地価公示法(公示主体と基準日)

試験まであと52日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 税・その他 - 地価公示法(公示主体と基準日)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

地価公示法に基づく地価公示は、国土交通大臣が、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日として、標準地の正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
土地鑑定委員会
不動産鑑定士
一般の土地取引者
  1. 1
    土地鑑定委員会不動産鑑定士
    標準地の鑑定評価を依頼
  2. 2
    不動産鑑定士土地鑑定委員会
    鑑定評価結果を提出
  3. 3
    土地鑑定委員会が正常な価格を判定(毎年1月1日基準)
  4. 4
    土地鑑定委員会一般の土地取引者
    官報で公示
  5. 5
    一般の取引者は公示価格を指標として取引するよう努める
① どこが間違いか
地価公示を行う主体が誤りで、国土交通大臣ではなく土地鑑定委員会である。
② なぜ間違いか
正しくは、標準地の正常な価格の判定及び公示を行う主体は土地鑑定委員会である。地価公示法2条1項は、土地鑑定委員会が毎年1回、標準地について正常な価格を判定し、これを公示するものと定めている。国土交通大臣は地価公示制度の所管官庁ではあるが、価格の判定・公示という具体的行為の主体ではない。なお、基準日を毎年1月1日とする点自体は正しい。
③ 正しい記述
標準地の正常な価格の判定及び公示は、国土交通大臣ではなく、土地鑑定委員会が毎年1回、1月1日を基準日として行うものとされている。
④ なぜこのルールがあるのか
地価公示制度は、行政機関である国土交通大臣ではなく、専門家で構成される中立的な合議体(土地鑑定委員会)に価格判定を委ねることで、政治的な影響を排除し、客観的かつ公正な地価情報を国民に提供することを目的としている。これにより一般の土地取引や公共事業の用地取得の際の適正な価格の目安(指標・規準)として機能する。
🎯 試験での問われ方

地価公示の実施主体を『国土交通大臣』や『都道府県知事』にすり替える選択肢が頻出。また『規準』(不動産鑑定士の鑑定評価・公共事業用地取得=義務)と『指標』(一般の土地取引=努力義務)の使い分けを混同させる問題も定番なので、主体と用語の両方を切り分けて覚えること。

覚え方:「価格を決めるのは委員会、大臣は決めない」と覚える。国土交通大臣が出てきたら地価公示の主体としては誤りを疑うクセをつけよう。
正しいルール
標準地の正常な価格の判定及び公示は、土地鑑定委員会が毎年1回、1月1日を基準日として行う
根拠条文
地価公示法2条1項
地価公示法2条の条文を見るe-Gov法令API取得

(標準地の価格の判定等) 土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。 2 前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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