宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月03日 06:55 宅建業法 - その他宅建業法の規定(案内所等の届出)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - その他宅建業法の規定(案内所等の届出)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者が、事務所以外の場所で契約を締結し、又は契約の申込みを受ける案内所を設置する場合、当該業者は、業務を開始する日の10日前までに免許権者にその旨を届け出れば足り、当該案内所の所在地を管轄する都道府県知事への届出は不要である。
⚠ ひっかけパターン:要件の削除(届出先の一方を不要とする誤り)
宅建業者
免許権者
案内所所在地の知事
  1. 1
    宅建業者免許権者
    届出(業務開始10日前)
  2. 2
    宅建業者案内所所在地の知事
    届出(業務開始10日前)
  3. 3
    免許権者と管轄知事が同一なら1通で可
① どこが間違いか
届出先が誤りで、免許権者への届出だけでなく、案内所の所在地を管轄する都道府県知事への届出も必要である。
② なぜ間違いか
正しくは、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方に届け出なければならない。宅地建物取引業法50条2項は、案内所等での契約締結・申込受付という取引実態を踏まえ、現地を管轄する知事にも監督権限を及ぼす必要があることから両方への届出を求めている。なお、免許権者と当該知事が同一である場合には、実務上その一方への届出で足りる。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者は、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び当該案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方にその旨を届け出なければならない(両者が同一の場合は1通で足りる)。
④ なぜこのルールがあるのか
案内所等は事務所ではないため、消費者から見ると監督官庁がどこか分かりにくい場所です。免許権者だけでなく現地の都道府県知事にも情報を届けることで、地元の行政が案内所での取引状況を把握し、消費者からの相談や指導監督に迅速に対応できるようにする趣旨があります。
案内所等の届出先
届出先必要性備考
免許権者必要免許を与えた大臣・知事
管轄都道府県知事必要案内所所在地の知事
両者が同一の場合1通で足りる実務上の扱い
🎯 試験での問われ方

「免許権者にのみ届け出ればよい」「管轄知事にのみ届け出ればよい」のように届出先を一方に限定する言い切り文で出題されやすい。両方必要という原則と、同一の場合の例外を混同させる形にも注意する。

覚え方:「案内所の届出は免許権者と地元知事の両方セット」と覚える。免許権者と地元知事が同じ場合だけ1通でOKという例外もセットで押さえる。
正しいルール
事務所以外で契約締結等を行う案内所を設置する場合、業務開始日の10日前までに免許権者及び当該案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方に届け出なければならない
根拠条文
宅地建物取引業法50条2項、宅地建物取引業法施行規則19条3項
宅地建物取引業法50条の条文を見るe-Gov法令API取得

(標識の掲示等) 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

宅地建物取引業法施行規則19条の条文を見るe-Gov法令API取得

(標識の掲示等) 法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。   一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの   二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所   三 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所   四 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所   五 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所 2 法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。   一 事務所別記様式第九号   二 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの別記様式第十号   三 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの別記様式第十号の二   四 前項第二号に規定する場所別記様式第十一号   五 前項第四号に規定する場所で法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの別記様式第十一号の二   六 前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの別記様式第十一号の三 3 法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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