⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
- 1
宅建業者(売主)→行政庁(許可権者)
開発許可を申請
- 2
許可(処分)前は広告・契約とも禁止(33条・36条)
- 3
行政庁(許可権者)→宅建業者(売主)
開発許可(処分)
- 4
- ① どこが間違いか
- 広告の可否を契約締結の有無に結び付けている点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、開発許可等の処分があった後でなければ、契約を締結するか否かにかかわらず広告そのものをしてはならない。宅建業法33条は広告の開始時期を独立して規制しており、契約締結時期を規制する宅建業法36条とは別個の規定である。したがって「契約を締結しなければ広告できる」という理屈は成り立たず、処分前の広告は常に禁止される。
- ③ 正しい記述
- 宅地の造成に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法の開発許可があった後でなければ、契約締結の有無にかかわらず、当該宅地の分譲広告をしてはならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 工事完了前の宅地・建物は、実際に許可や確認を受けられるかどうか不確実であり、購入希望者が誤った期待を抱いて取引に入ってしまう危険がある。そこで、行政の許可等が下りるまでは広告そのものを禁止し、消費者が不確実な物件情報に基づいて誤解することを防いでいる。
広告制限と契約締結制限の比較
| 項目 | 広告(33条) | 契約締結(36条) |
| 対象行為 | 広告全般 | 売買・交換契約、媒介・代理 |
| 時期制限 | 処分後でなければ不可 | 処分後でなければ不可 |
| 契約締結の有無 | 関係なく禁止 | そのものが禁止対象 |
🎯 試験での問われ方
「契約さえ締結しなければ広告してよい」「広告は情報提供にすぎないから制限されない」といった、広告規制と契約締結規制を混同させる言い回しで出題されやすい。
★ 覚え方:「広告(33条)」と「契約締結(36条)」は別の条文で二重に規制されていると覚える。処分前は『広告もダメ、契約もダメ』のダブル禁止とセットで覚えると混同しにくい。
- 正しいルール
- 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前は、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地・建物の広告をしてはならない
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法33条、宅地建物取引業法36条
宅地建物取引業法33条の条文を見るe-Gov法令API取得
(広告の開始時期の制限)
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
宅地建物取引業法36条の条文を見るe-Gov法令API取得
(契約締結等の時期の制限)
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。