⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(発信主義→到達主義にすり替え)
- ① どこが間違いか
- クーリングオフの効力発生時期を「書面の到達時」としている点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 宅地建物取引業法37条の2第2項は、クーリングオフによる契約解除の効力は「書面を発した時」に生じると規定している(発信主義)。宅建業者への書面の「到達時」ではなく、買主が書面を「発した時点」で即座に解除の効力が発生するため、郵便を投函した瞬間に解除が成立する。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、買主がクーリングオフによる契約の解除を行う場合、その効力は解除を記載した書面を発した時に生じる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- クーリングオフ制度は、購入者が冷静な判断をする間もなく勧誘されて契約してしまった場合に、一定期間内であれば無条件で契約を取り消せるよう設けられた消費者保護の制度です。解除の効力を「発信時」とすることで、買主は書面を郵便局に出した瞬間から法的保護を受けられます。もし「到達時」とすると、業者側が受取を拒否したり、配達が遅延したりすることで買主が不利益を被る恐れがあるため、発信主義が採用されています。
★ 覚え方:クーリングオフの解除は「出した瞬間に有効」と覚えましょう。民法の意思表示は原則「到達主義」ですが、クーリングオフだけは「発信主義」という例外。試験では「到達した時」とすり替えてくるひっかけが頻出です!
- 正しいルール
- クーリングオフの効力は、買主が書面を発した時(発信時)に生じる。
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法37条の2第1項・第2項
宅地建物取引業法37条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。