⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
- ① どこが間違いか
- 軽減税率の適用主体を「宅地建物取引業者」としている点が誤り。この特例は「個人」が取得する場合に限られ、法人である宅建業者には適用されない。
- ② なぜ間違いか
- 租税特別措置法73条は、個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を取得し所有権移転登記を受ける場合に、登録免許税の税率を本則の1000分の20(売買による移転)から1000分の3に軽減する特例を定めている。この軽減措置は「個人」に限定されているため、法人(宅地建物取引業者を含む)が取得する場合には適用されない。宅地建物取引業者は法人であることが多く、たとえ居住目的と称しても法人格を有する業者には本特例は適用されない。
- ③ 正しい記述
- この軽減税率(1000分の3)の適用を受けることができるのは「個人」が自己の居住の用に供するために住宅用家屋を取得する場合に限られ、宅地建物取引業者(法人)は適用対象外である。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- この軽減措置は、マイホームを取得する一般の個人(消費者)の経済的負担を軽くし、住宅取得を促進することを目的として設けられています。法人や不動産業者は営利目的での取引が中心であり、消費者保護の観点から支援する必要性が低いため、個人に限定して優遇措置が与えられています。こうした「個人限定」の特例は税法上よく見られるパターンの一つです。
★ 覚え方:「住宅用家屋の登録免許税軽減=個人限定」と覚えましょう。宅建業者(会社)が出てきたら即アウト!試験では『業者でも居住用ならOK』という引っかけが頻出です。
- 正しいルール
- 個人が一定の住宅用家屋を取得し所有権移転登記を受ける場合、登録免許税の税率は1000分の3に軽減される
- 根拠条文
- 租税特別措置法73条
租税特別措置法73条の条文を見るe-Gov法令API取得
(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。