⚠ ひっかけパターン:要件の追加・削除(承諾要件の無視)
- ① どこが間違いか
- 「依頼者の承諾を得ることなく」という部分が誤り。居住用建物の賃貸の媒介で一方から1か月分の1倍を受け取るには、その依頼者の承諾が必要である。
- ② なぜ間違いか
- 宅地建物取引業法46条1項および宅地建物取引業法施行規則19条の2第1項により、居住用建物の賃貸の媒介において、宅建業者が依頼者の一方から受け取れる報酬は原則として借賃の1か月分の0.5倍以内とされている。ただし、媒介の依頼を受けるにあたってあらかじめ依頼者の承諾を得た場合に限り、一方から1か月分の1倍まで受け取ることができる。承諾なしに1か月分の1倍を受け取ることは違法であり、合計額が1か月分以内であっても、承諾を得ていなければ一方から1倍を受け取ることはできない。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者が居住用建物の賃貸の媒介を行う場合、依頼者の一方から受け取れる報酬は原則として借賃の1か月分の0.5倍以内である。一方から1か月分の1倍に相当する額を受け取るためには、媒介の依頼を受けるにあたってあらかじめその依頼者から承諾を得ることが必要である。
- 正しいルール
- 居住用建物の賃貸の媒介において、宅建業者が依頼者の一方から受け取れる報酬は、原則として借賃の1か月分の0.5倍以内であり、依頼者から承諾を得た場合に限り、一方から1か月分の1倍まで受け取ることができる
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法46条1項、宅地建物取引業法施行規則19条の2第1項
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(報酬)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
宅地建物取引業法施行規則19条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
(取引一任代理等に係る認可の申請)
法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 免許証番号
三 資本金の額(外国の法令に準拠して設立された法人にあつては、その本邦支店の持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。)の額とする。次条第一号において同じ。)並びに役員及び重要な使用人(取引一任代理等に係る業務を行う事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者、取引一任代理等に係る業務の用に供する目的で宅地若しくは建物の価値の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者並びに投資判断並びに宅地又は建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を統括する者及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 取引一任代理等に係る業務を行う事務所の名称及び所在地
五 取引一任代理等に係る業務の方法
六 認可を申請しようとする法人の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額
七 認可を申請しようとする法人の役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 役員及び重要な使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面
二 役員及び重要な使用人が、法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三 役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面
四 定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
五 直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
六 今後三年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面
七 今後三年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
八 今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面
九 取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面
十 取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面
3 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者に対し、第二項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
5 第一項に規定する認可申請書の様式は、別記様式第十二号の二によるものとし、第二項第二号及び第三号並びに第六号から第十号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号の三によるものとする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。