宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月25日 06:55 宅建業法 - 免許(免許の基準・欠格事由)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 免許(免許の基準・欠格事由)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た後でも、その後5年間は宅地建物取引業の免許を受けることができない。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
申請者(破産者) 裁判所 都道府県知事等 破産手続開始の決定 ② この間は免許の欠格事由に該当(免許申請不可) 復権を得る ④ 復権と同時に欠格事由が消滅→待機期間ゼロ 免許申請が可能
① どこが間違いか
「復権を得た後も5年間は免許を受けられない」という部分が誤り。破産者は復権を得れば直ちに欠格事由が消滅し、免許を受けることができる。
② なぜ間違いか
宅地建物取引業法5条1項1号は、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を免許の欠格事由としている。復権を得た時点でこの欠格事由には該当しなくなるため、復権後5年間待つ必要はない。なお、5年間の待機期間が必要なのは、不正手段による免許取得・業務停止違反・情状重大な廃業など、別の欠格事由に該当した場合であり、破産の場合とは異なる。
③ 正しい記述
破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た時点で直ちに免許の欠格事由から外れ、宅地建物取引業の免許を受けることができる。
④ なぜこのルールがあるのか
宅建業は、消費者(買主・借主など)が多額の資金を投じる不動産取引を扱うため、業者の信頼性・財産的基盤が特に重要です。破産者(債務を支払えなくなった人)を欠格事由としているのは、財産管理能力に問題があると考えられるためです。ただし、裁判所の手続きを経て「復権」(破産者としての制限が解除されること)を得た場合は、財産管理能力が回復したとみなされるため、改めて免許申請の機会が与えられます。
覚え方:「破産=復権で即OK」と覚えましょう。5年待ちが必要なのは「不正・悪質な行為」の場合。破産はあくまで財産上の問題であり、復権によってリセットされます。「破産→復権→即申請可」の流れをセットで記憶してください。
正しいルール
破産手続開始の決定を受けた者であっても、復権を得れば直ちに免許の欠格事由に該当しなくなる
根拠条文
宅地建物取引業法5条1項1号
宅地建物取引業法5条の条文を見るe-Gov法令API取得

(免許の基準) 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。   一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者   二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)   三 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの   四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの   五 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者   六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者   七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)   八 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者   九 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者   十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの   十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの   十二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの   十三 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの   十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者   十五 事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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