宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月28日 06:55 宅建業法 - 営業保証金(還付による不足額の供託)

試験まであと51日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 営業保証金(還付による不足額の供託)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者は、営業保証金の還付により営業保証金が政令で定める額に不足することとなった場合、その還付があった日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:要件の変更(起算点の入れ替え)
被害者(債権者)
免許権者(知事等)
宅建業者
  1. 1
    被害者(債権者)免許権者(知事等)
    還付請求
  2. 2
    供託所から被害者へ還付が行われ、営業保証金に不足発生
  3. 3
    免許権者(知事等)宅建業者
    不足額を通知
  4. 4
    通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託
  5. 5
    宅建業者免許権者(知事等)
    供託した旨を届出(2週間以内)
① どこが間違いか
供託義務の起算点が誤りで、「還付があった日」ではなく「免許権者から不足額の通知を受けた日」である。
② なぜ間違いか
正しくは、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)から不足額の通知を受けた日から2週間以内に供託しなければならない。宅建業法28条1項は、還付があった事実そのものではなく、免許権者からの通知を起算点として定めている。これは、宅建業者が還付の事実を当然に知り得るとは限らないため、通知という明確な起点を設けることで期間の始期を客観的に確定させる趣旨である。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者は、営業保証金の還付により営業保証金が政令で定める額に不足することとなった場合、免許権者から不足額の通知を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
営業保証金制度は、宅建業者との取引で損害を受けた者が確実に弁済を受けられるようにするための消費者保護の仕組みである。還付によって保証金が減少すると、次に被害が発生した際の弁済能力が下がってしまうため、速やかに不足額を補充させることで、常に一定額の保証金を確保し、取引の安全を守っている。
🎯 試験での問われ方

「還付があった日から」「還付を知った日から」のように、通知という手続きを省略して起算点をずらす表現が頻出する。問題文に『通知』の語がない場合はまず疑うこと。

覚え方:「還付=知らせが来てから2週間」と覚えるとよい。還付の事実そのものではなく、行政からの『通知』が期間のスタートラインになる点がポイント。
正しいルール
営業保証金の還付により不足額が生じた場合、免許権者から不足額の通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない
根拠条文
宅地建物取引業法28条1項
宅地建物取引業法28条の条文を見るe-Gov法令API取得

(営業保証金の不足額の供託) 宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。 2 宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 3 第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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