⚠ ひっかけパターン:数字の変更
- ① どこが間違いか
- 最初の更新後の存続期間を「10年」としている点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 借地借家法4条によれば、借地権の最初の更新後の存続期間は20年とされている。10年となるのは2回目以降の更新の場合である。なお、借地借家法3条により、当事者間で存続期間を定めなかった場合の当初の存続期間は30年である。
- ③ 正しい記述
- 普通借地権において当事者が存続期間を定めなかった場合、借地権の存続期間は30年(借地借家法3条)であり、最初の更新後の存続期間は20年、2回目以降の更新後の存続期間は10年となる(借地借家法4条)。
- 正しいルール
- 普通借地権の最初の更新後の存続期間は20年、2回目以降の更新後の存続期間は10年である。
- 根拠条文
- 借地借家法3条、借地借家法4条
借地借家法3条の条文を見るe-Gov法令API取得
(借地権の存続期間)
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
借地借家法4条の条文を見るe-Gov法令API取得
(借地権の更新後の期間)
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。