宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月18日 14:25 権利関係(借地借家法) - 借地権(普通借地権の存続期間・更新後の期間)

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問1 権利関係(借地借家法) - 借地権(普通借地権の存続期間・更新後の期間)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

借地借家法に基づく普通借地権において、当事者が契約で存続期間を定めなかった場合、最初の更新後の存続期間は10年となる。
⚠ ひっかけパターン:数字の変更
普通借地権の設定 土地を使用 借地(土地) 地主(借地権設定者) 借地権者
① どこが間違いか
最初の更新後の存続期間を「10年」としている点が誤り。
② なぜ間違いか
借地借家法4条によれば、借地権の最初の更新後の存続期間は20年とされている。10年となるのは2回目以降の更新の場合である。なお、借地借家法3条により、当事者間で存続期間を定めなかった場合の当初の存続期間は30年である。
③ 正しい記述
普通借地権において当事者が存続期間を定めなかった場合、借地権の存続期間は30年(借地借家法3条)であり、最初の更新後の存続期間は20年、2回目以降の更新後の存続期間は10年となる(借地借家法4条)。
正しいルール
普通借地権の最初の更新後の存続期間は20年、2回目以降の更新後の存続期間は10年である。
根拠条文
借地借家法3条、借地借家法4条
借地借家法3条の条文を見るe-Gov法令API取得

(借地権の存続期間) 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

借地借家法4条の条文を見るe-Gov法令API取得

(借地権の更新後の期間) 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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