⚠ ひっかけパターン:要件の追加(供託先を各事務所ごとに分散させる誤り)
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本店1,000万円+支店2つ分計1,000万円=合計2,000万円
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支店ごとの個別供託は不可(宅建業法25条1項)
- ① どこが間違いか
- 供託先が誤りで、本店・支店の分を合算してすべて主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、営業保証金は主たる事務所(本店)のもよりの供託所にのみ、本店分と支店分を合算した額を供託しなければならない。宅地建物取引業法25条1項は「主たる事務所のもよりの供託所」への供託を義務づけており、従たる事務所ごとに個別の供託所へ供託することは認められていない。金額自体は本店1,000万円、支店ごとに500万円という計算(宅地建物取引業法施行令2条の4)で合っているが、供託場所を分散させている点が誤りである。
- ③ 正しい記述
- 本店1,000万円、支店(2つ)分として各500万円ずつ計1,000万円、合計2,000万円を、すべて主たる事務所(本店)のもよりの供託所にまとめて供託しなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 営業保証金は、宅建業者が倒産したり不正な行為をした場合に取引の相手方(消費者)が損害を回収できるようにするための供託制度である。供託先を主たる事務所に一本化することで、還付を求める者がどこに供託されているかを容易に把握でき、権利行使の手続きが円滑になるという趣旨がある。
営業保証金の供託先の比較
| 項目 | 誤った理解 | 正しい理解 |
| 供託先 | 各事務所の最寄り | 主たる事務所の最寄りのみ |
| 支店分の扱い | 支店ごとに個別供託 | 本店分と合算して供託 |
🎯 試験での問われ方
『支店を有する場合は、支店のもよりの供託所に供託しなければならない』という形で、金額計算(本店1,000万円+支店ごとに500万円)は正しいのに供託場所だけをすり替える出題パターンが頻出。金額の正しさに気を取られて供託先の誤りを見落としやすい。
★ 覚え方:「営業保証金の供託先は本店の最寄りだけ」と覚える。事務所ごとに供託するのは誤りで、金額計算だけ事務所ごとに行い、供託は本店のもよりの供託所に一括するイメージ。
- 正しいルール
- 営業保証金は主たる事務所のもよりの供託所にのみ供託し、従たる事務所の分もまとめて供託する
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法25条1項、宅地建物取引業法施行令2条の4
宅地建物取引業法25条の条文を見るe-Gov法令API取得
(営業保証金の供託等)
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
8 第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。
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(営業保証金の額)
法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。