⚠ ひっかけパターン:数字の変更(営業保証金の供託額との混同)
- 1
- 2
主たる事務所60万円+従たる事務所ごとに30万円
- 3
- 4
宅建業者自身は営業保証金の供託義務を免れる
- ① どこが間違いか
- 記載されている金額は営業保証金の供託額であり、弁済業務保証金分担金の額ではない。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、弁済業務保証金分担金の額は主たる事務所につき60万円、従たる事務所につき1か所ごとに30万円である。1,000万円・500万円という金額は宅地建物取引業法施行令2条の4に定める営業保証金の供託額であり、両者は制度も金額も異なる。保証協会の社員は営業保証金を供託する必要がなく、代わりに少額の分担金を保証協会に納付する点が制度の趣旨である。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者が保証協会の社員になろうとするときは、弁済業務保証金分担金として、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円を、保証協会に納付しなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 弁済業務保証金分担金の制度は、宅建業者が個々に多額の営業保証金を供託する負担を軽減しつつ、取引の相手方(消費者)が被害を受けた場合に弁済を受けられる仕組みを維持するために設けられている。保証協会が加盟業者から少額の分担金を集めてまとめて供託することで、業者の資金負担を減らしながら消費者保護の実効性を確保している。
営業保証金と弁済業務保証金分担金の額
| 区分 | 主たる事務所 | 従たる事務所(1か所ごと) |
| 営業保証金 | 1,000万円 | 500万円 |
| 弁済業務保証金分担金 | 60万円 | 30万円 |
★ 覚え方:『営業保証金は大きい数字(1,000万・500万)、分担金は小さい数字(60万・30万)』とセットで覚えると混同を防げる。桁が一つ違う点を意識しよう。
- 正しいルール
- 弁済業務保証金分担金は主たる事務所につき60万円、従たる事務所につき1か所ごとに30万円を保証協会に納付しなければならない
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法64条の9第1項、宅地建物取引業法施行令7条
宅地建物取引業法64条の9の条文を見るe-Gov法令API取得
(弁済業務保証金分担金の納付等)
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者その加入しようとする日
二 第六十四条の二第一項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者前条第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日
2 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。
4 第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。
宅地建物取引業法施行令7条の条文を見るe-Gov法令API取得
(弁済業務保証金分担金の額)
法第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。