宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月12日 15:00 宅建業法 - 営業保証金の供託と業務開始

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 営業保証金の供託と業務開始

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すれば、免許権者への届出を行う前であっても、宅地建物取引業に係る業務を開始することができる。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
①営業保証金を供託 ②供託した旨を届出(必須) ③業務開始可能 宅建業者 供託所 免許権者 (知事・大臣)
① どこが間違いか
「届出を行う前であっても業務を開始することができる」という部分が誤り。
② なぜ間違いか
宅地建物取引業法25条4項により、宅建業者は営業保証金を供託した後、その旨を免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に届け出なければ、業務を開始することができない。供託だけでは不十分であり、届出が完了して初めて業務を開始できる。届出前の業務開始は同法に違反する。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後、その旨を免許権者に届け出なければ、宅地建物取引業に係る業務を開始することができない。
正しいルール
宅建業者は、営業保証金を供託した後、その旨を免許権者に届け出なければ、事業を開始することができない。
根拠条文
宅地建物取引業法25条1項、宅地建物取引業法25条4項
宅地建物取引業法25条の条文を見るe-Gov法令API取得

(営業保証金の供託等) 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。 3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。 4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 5 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。 7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。 8 第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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