⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
- ① どこが間違いか
- 「登録を消除することができる」という任意規定になっている点が誤り。正しくは「登録を消除しなければならない」という義務規定である。
- ② なぜ間違いか
- 宅地建物取引業法68条の2第1項1号は、宅地建物取引士が事務の禁止の処分を受けた期間中に本人から登録消除の申請があった場合、都道府県知事は「登録を消除しなければならない」と義務を規定している。「することができる」(任意)ではなく、「しなければならない」(義務)であるため、本問の記述は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 都道府県知事は、宅地建物取引士が事務の禁止の処分を受け、当該禁止の期間中に本人から登録の消除の申請があったときは、登録を消除しなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 宅地建物取引士は不動産取引において買主や借主を守る重要な役割を担います。事務禁止処分を受けた者が自ら登録消除を望んだ場合、行政がこれを留め置く理由はありません。申請があれば速やかに消除することを義務化することで、宅建士の身分関係を明確にし、制度の信頼性と公正な市場秩序を維持することが目的です。
★ 覚え方:「できる」か「しなければならない」かは宅建業法の頻出ひっかけ!登録消除の申請があれば知事は必ず消除=拒否権なし、と覚えよう。「申請があれば消除は義務」がキーワード。
- 正しいルール
- 都道府県知事は、宅地建物取引士が事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人から登録消除の申請があった場合は、登録を消除しなければならない。
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法68条の2第1項1号
宅地建物取引業法68条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
(登録の消除)
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
2 第十八条第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
一 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三 宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。