宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月09日 06:55 税・その他 - 固定資産税

試験まであと70日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 税・その他 - 固定資産税

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

固定資産税の住宅用地に係る課税標準の特例について、敷地面積が300平方メートルである専用住宅の用に供する住宅用地の場合、当該敷地全体について固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例が適用される。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
土地の所有者
市町村(課税主体)
  1. 1
    1月1日(賦課期日)に300㎡の住宅用地を所有
  2. 2
    市町村(課税主体)土地の所有者
    固定資産税を課税
  3. 3
    200㎡以下部分は課税標準6分の1
  4. 4
    200㎡超(100㎡)部分は課税標準3分の1
① どこが間違いか
200平方メートルを超える部分には異なる軽減割合が適用されることを無視し、敷地全体に6分の1の特例が及ぶとしている点が誤り。
② なぜ間違いか
正しくは、住宅用地のうち200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準の6分の1200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は3分の1となる。本問の敷地は300平方メートルであるから、200平方メートル分は6分の1、残りの100平方メートル分は3分の1として計算しなければならない。したがって、敷地全体を一律に6分の1とする記述は地方税法349条の3の2の規定に反する。
③ 正しい記述
敷地面積300平方メートルの住宅用地の場合、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については課税標準を6分の1とし、200平方メートルを超える100平方メートルの部分(一般住宅用地)については課税標準を3分の1とする特例が適用される。
④ なぜこのルールがあるのか
住宅用地の課税標準を軽減するのは、居住のために必要な最低限の土地にかかる税負担を軽くし、国民の住生活の安定を図るという政策目的による。ただし広大な敷地にまで同じ軽減を与えると税負担の公平性を損なうため、面積に応じて軽減割合を段階的に変える仕組みになっている。
住宅用地の課税標準の特例
区分面積軽減割合
小規模住宅用地200㎡以下の部分6分の1
一般住宅用地200㎡超の部分3分の1
🎯 試験での問われ方

『敷地面積が○○平方メートルの住宅用地は、その全部について6分の1とする』という形で、200平方メートルを超える部分の存在を無視した言い切り文が出やすい。数字が200を超えているのに『全体に』『一律に』という表現があれば要注意。

覚え方:「200平方メートルの壁」で覚える。200以下6分の1(にろく=2:6と語呂で)、200超3分の1、と面積で軽減割合が分かれることを常にセットで思い出す。
正しいルール
住宅用地のうち200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準の6分の1200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は3分の1とする特例が適用される
根拠条文
地方税法349条の3の2第1項、地方税法349条の3の2第2項
地方税法349条の3の2の条文を見るe-Gov法令API取得

(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例) 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十三条第二項の規定により所有者等(同法第五条に規定する所有者等をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。 2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。   一 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地   二 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地 3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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