宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月08日 06:55 税・その他 - 地価公示法

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 税・その他 - 地価公示法

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行うに当たり、当該土地の正常な価格を求めるときは、標準地の公示価格を指標として参考にすれば足り、これに拘束される必要はない。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
土地鑑定委員会
不動産鑑定士
一般の取引者
  1. 1
    土地鑑定委員会不動産鑑定士
    標準地の公示価格を公表
  2. 2
    公示基準日:毎年1月1日
  3. 3
    土地鑑定委員会不動産鑑定士
    鑑定評価は規準とする義務
  4. 4
    土地鑑定委員会一般の取引者
    取引は指標とする努力義務
① どこが間違いか
不動産鑑定士に課される「規準としなければならない」という法的義務を、任意の参考程度でよいとする内容にすり替えている。
② なぜ間違いか
正しくは、不動産鑑定士は標準地の公示価格を「規準としなければならない」義務を負う。地価公示法8条はこれを明確な法的義務として定めており、単なる参考にとどめてよいものではない。なお、「指標」として努力すればよいとされるのは、一般の土地取引を行う者に対する努力義務(地価公示法1条の2)であり、両者の主体・拘束力を混同してはならない。
③ 正しい記述
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行うに当たり、当該土地の正常な価格を求めるときは、標準地の公示価格を規準としなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
地価公示制度は、土地鑑定委員会が公正な立場から標準地の正常な価格を毎年公示することで、土地取引の指標や公共事業の用地取得価格算定の基準を提供し、適正な地価形成に寄与することを目的としている。専門家である不動産鑑定士に対しては、この公的な基準を確実に踏まえた鑑定評価をさせることで評価の客観性・信頼性を担保する必要があるため、「規準」という強い義務が課されている。
公示価格の扱いの違い
主体扱い方拘束力
不動産鑑定士規準とする法的義務
一般の取引者指標とする努力義務
公共事業の起業者規準とする法的義務
覚え方:「鑑定士は規準(義務)、一般人は指標(努力義務)」と覚える。専門家ほど拘束力が強いと考えれば混同しにくい。
正しいルール
不動産鑑定士は公示区域内の土地の鑑定評価を行うに当たり、標準地の公示価格を「規準としなければならない」
根拠条文
地価公示法8条、地価公示法1条の2
地価公示法8条の条文を見るe-Gov法令API取得

(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則) 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。

地価公示法1条の2の条文を見るe-Gov法令API取得

(土地の取引を行なう者の責務) 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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