⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(熟慮期間の起算点を「相続開始の時」にすり替え)
- ① どこが間違いか
- 熟慮期間の起算点が「相続が開始した時(被相続人が死亡した時)」となっているが、正しくは「自己のために相続の開始があったことを知った時」である。
- ② なぜ間違いか
- 民法915条1項は、熟慮期間の起算点を「自己のために相続の開始があったことを知った時」と定めている。相続人が被相続人の死亡を知らない場合もあるため、死亡時点ではなく「相続人自身が相続開始を知った時点」を基準とすることで、相続人の権利を保護している。問題文は起算点を「相続が開始した時」としており、これは誤りである。
- ③ 正しい記述
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純承認、限定承認または放棄をしなければならない(民法915条1項)。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 相続が発生しても、相続人が遠方に住んでいたり、被相続人と疎遠だったりする場合、死亡の事実をすぐに知ることができないケースがあります。もし「死亡した瞬間」から期間を計算してしまうと、相続人が知らないうちに期間が過ぎ、意図せず単純承認(すべての財産も借金も引き継ぐこと)が確定してしまう恐れがあります。そこで民法は、相続人自身が「自分が相続人になった」と知った時点から期間を起算することで、相続人が適切に判断できる機会を確保しています。
★ 覚え方:「相続開始の時」と「知った時」を混同しやすい!民法の原則は『知った時から3か月』。相続人が知らなければ期間は始まらない、と覚えよう。『知ら3(しらさん)』=知った時から3か月、がキーワードです。
- 正しいルール
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の承認または放棄をしなければならない(熟慮期間は3か月)。
- 根拠条文
- 民法915条1項
民法915条の条文を見るe-Gov法令API取得
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。