⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(「直系血族」を「親族」に拡大することで、実際の要件より広い除外範囲を誤って正しいかのように見せる逆パターン=除外規定の誤縮小)/効果・結論の逆転
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譲渡者(個人)→譲受人(兄弟姉妹)
居住用財産の譲渡
- 2
兄弟姉妹=生計を一にする親族に該当する場合あり
- 3
特別関係者への譲渡→3,000万円控除は適用不可
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「兄弟姉妹は大丈夫」は誤り!
- ① どこが間違いか
- 兄弟姉妹への譲渡でも3,000万円特別控除の適用は受けられない。兄弟姉妹は「生計を一にする親族」に該当し得るため、一定の場合に適用除外となる。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、配偶者だけでなく、直系血族・兄弟姉妹・その他政令で定める特別の関係がある者(いわゆる「特別関係者」)への譲渡にも3,000万円特別控除は適用されない。所得税法35条では、配偶者・直系血族・生計を一にする親族・その他特別関係者への譲渡が適用除外とされており、兄弟姉妹が生計を一にしている場合はこれに含まれる。問題文は「兄弟姉妹への譲渡なら適用できる」としており、この点が誤りである。
- ③ 正しい記述
- 個人が居住用財産を譲渡した場合において、配偶者や直系血族、生計を一にする親族など特別関係者への譲渡であるときは、3,000万円特別控除の適用を受けることができない。兄弟姉妹も生計を一にしている場合には特別関係者に該当し、適用除外となる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 居住用財産の3,000万円特別控除は、自宅を手放すことで生じる譲渡所得の税負担を軽減し、住み替えを促進するために設けられた制度です。ただし、この特例を親族間の取引に無制限に認めると、実質的に財産を移転させながら税負担を不当に減らす「租税回避(税を意図的に免れること)」が可能になってしまいます。そのため、配偶者・直系血族・生計を一にする親族など、経済的に利害関係が近い「特別関係者」への譲渡には適用しないこととされています。
3,000万円特別控除の主な適用除外要件
| 要件 | 内容 |
| 特別関係者への譲渡 | 配偶者・直系血族・生計一の親族等→適用不可 |
| 前年・前々年の適用 | 同特例を受けていると→適用不可 |
| 交換・収用の特例との重複 | 一定の重複適用→不可 |
★ 覚え方:「3,000万円控除は身内への売却には使えない!」と覚えましょう。配偶者だけでなく、直系血族・生計を一にする親族など「特別関係者」すべてがNGです。兄弟姉妹も「生計を一にしていれば」対象外になる点がひっかけの定番です。
- 正しいルール
- 居住用財産の3,000万円特別控除は、譲渡した年の前年または前々年にこの特例の適用を受けていない場合に適用できる。また、配偶者や直系血族など一定の特別関係者への譲渡には適用されない。
- 根拠条文
- 所得税法35条
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。