宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月09日 宅建業法 - 専任の宅建士の設置義務(案内所)

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問1 宅建業法 - 専任の宅建士の設置義務(案内所)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行うために設置した案内所(契約の締結又は申込みの受付を行う場所)には、その案内所の業務に従事する者5人につき1人以上の割合で専任の宅建士を置かなければならない。
⚠ ひっかけパターン:要件の追加・削除(事務所に適用される割合要件を案内所に混入)
① どこが間違いか
案内所に「従業者5人につき1人以上」という割合要件を課している点が誤り
② なぜ間違いか
宅建業法31条の3第1項及び同法施行規則15条の5の2により、契約の締結又は申込みの受付を行う案内所には、専任の宅建士を『少なくとも1名以上』置けば足りる。「従業者5人につき1人以上」という割合要件は事務所に対して課されるもの(宅建業法31条の3第1項・施行規則6条の3)であり、案内所には適用されない。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者が契約の締結又は申込みの受付を行う案内所を設置する場合、その案内所に置くべき専任の宅建士は、業務に従事する者の人数にかかわらず、少なくとも1名以上で足りる。
正しいルール
契約の締結または申込みを受ける案内所には、少なくとも1名以上の専任の宅建士を置けばよく、従業者数に対する割合要件(5人に1人)は課されない
根拠条文
宅建業法31条の3第1項、同法施行規則15条の5の2
宅建業法31条の3の条文を見るe-Gov法令API取得

(宅地建物取引士の設置) 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。 3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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