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2026年07月07日 06:55 法令上の制限 - 都市計画法(開発許可の適用除外)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 法令上の制限 - 都市計画法(開発許可の適用除外)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

市街化区域内において、農業を営む者がその居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、その規模にかかわらず都市計画法上の開発許可を受ける必要はない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
農業を営む者
都道府県知事等
  1. 1
    市街化区域内で1,000㎡以上の開発行為を計画
  2. 2
    農業を営む者都道府県知事等
    開発許可の申請
  3. 3
    農家住宅でも市街化区域では29条1項1号の適用除外なし
  4. 4
    都道府県知事等農業を営む者
    許可・不許可の判断
① どこが間違いか
農林漁業用建築物等に関する開発許可の適用除外は、市街化区域には適用されないという範囲の限定が無視されている。
② なぜ間違いか
正しくは、農業を営む者の居住用建築物に係る適用除外は市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域内で行う開発行為に限られる。都市計画法29条1項1号は適用対象となる区域を明文で限定しており、市街化区域はここに含まれない。したがって市街化区域内では、農家住宅であっても通常どおり1,000平方メートル以上の開発行為であれば開発許可が必要となる。
③ 正しい記述
市街化区域内において農業を営む者がその居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、規模が1,000平方メートル以上であれば都市計画法上の開発許可を受けなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
市街化区域は「すでに市街地となっている区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」であり、無秩序な開発を防いで計画的な街づくりを進める必要性が高いため、農家住宅であっても一律に許可を不要とはしていません。一方、市街化を抑制すべき市街化調整区域などでは、農林漁業者の生活基盤を守る観点から一定の例外が認められています。区域の性質に応じてルールを使い分けることで、開発の秩序と生活の必要性のバランスを取っています。
農林漁業用建築物等の開発許可の扱い
区域農家住宅の許可要否根拠
市街化調整区域規模問わず許可不要29条1項1号の適用あり
市街化区域1,000㎡以上は許可必要29条1項1号の適用なし
覚え方:「農家住宅の特例=市街化調整区域だけの話」と覚える。市街化区域では農家住宅も一般の建築物と同じく規模要件(1,000平方メートル以上)で判断すると整理しておくとひっかけに強くなる。
正しいルール
農林漁業用建築物等に係る開発許可の適用除外は、市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域内で行う場合に限られ、市街化区域内では適用されない
根拠条文
都市計画法29条1項1号
都市計画法29条の条文を見るe-Gov法令API取得

(開発行為の許可) 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。   一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの   二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの   三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為   四 都市計画事業の施行として行う開発行為   五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為   六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為   七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為   八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為   九 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為   十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為   十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。   一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為   二 前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為 3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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