宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月16日 06:55 権利関係(民法) - 抵当権・担保物権

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 権利関係(民法) - 抵当権・担保物権

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aが自己所有の土地にのみ抵当権を設定した当時、その土地上の建物はBが所有していたが、その後AがBから建物を買い取って土地・建物ともにAの所有となった後に抵当権が実行された場合、法定地上権が成立する。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(要件を満たさない場合に法定地上権が成立すると誤記)
所有・抵当権設定 設定時点では所有 土地上に存在 Aの土地(抵当権設定) A(土地所有者) B(建物所有者) 建物
① どこが間違いか
抵当権設定時に土地と建物が同一所有者に属していなかった点を無視して、法定地上権の成立を肯定している。
② なぜ間違いか
民法388条は、抵当権設定当時に土地と建物が同一の所有者に属していることを法定地上権成立の要件としている。本問では、抵当権設定時点では土地はA所有、建物はB所有と別々の所有者に帰属しており、この要件を満たしていない。その後Aが建物を取得して同一所有者になったとしても、基準時はあくまで抵当権設定時であるため、法定地上権は成立しない。
③ 正しい記述
抵当権設定当時、土地と建物が異なる所有者に帰属していた場合には、その後に同一所有者となっても法定地上権は成立しない。法定地上権が成立するためには、抵当権設定時において土地と建物が同一所有者に属していることが必要である(民法388条)。
正しいルール
法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時に土地と建物が同一の所有者に属していることが必要である。
根拠条文
民法388条
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(法定地上権) 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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