⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(要件を満たさない場合に法定地上権が成立すると誤記)
- ① どこが間違いか
- 抵当権設定時に土地と建物が同一所有者に属していなかった点を無視して、法定地上権の成立を肯定している。
- ② なぜ間違いか
- 民法388条は、抵当権設定当時に土地と建物が同一の所有者に属していることを法定地上権成立の要件としている。本問では、抵当権設定時点では土地はA所有、建物はB所有と別々の所有者に帰属しており、この要件を満たしていない。その後Aが建物を取得して同一所有者になったとしても、基準時はあくまで抵当権設定時であるため、法定地上権は成立しない。
- ③ 正しい記述
- 抵当権設定当時、土地と建物が異なる所有者に帰属していた場合には、その後に同一所有者となっても法定地上権は成立しない。法定地上権が成立するためには、抵当権設定時において土地と建物が同一所有者に属していることが必要である(民法388条)。
- 正しいルール
- 法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時に土地と建物が同一の所有者に属していることが必要である。
- 根拠条文
- 民法388条
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(法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。