行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年11月02日 06:57 行政法 - 行政代執行法 試験まであと6日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 行政代執行法

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

法律により直接命ぜられ、又は法律に基づく行政庁の命令により課された代替的作為義務を義務者が履行しない場合、当該行政庁は、他の手段によって履行を確保することが困難であるかどうか、また、その不履行を放置することが著しく公益に反するかどうかを問わず、自ら義務者のなすべき行為をなし、その費用を義務者から徴収することができる。

まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります

義務者
行政庁
義務者に代わり実施
違反建築物

論点行政法 - 行政代執行法による代執行の要件と手続

⚠ ひっかけパターン:要件の加重・緩和・欠落(代執行の要件の欠落)
🔍 代執行の要件と手続の流れ
義務者
行政庁
⚠ 義務者に代わり実施
違反建築物

✅ 結論:他の手段が困難で著しく公益に反する場合に限り代執行できる

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「他の手段によって履行を確保することが困難であるかどうか、また、その不履行を放置することが著しく公益に反するかどうかを問わず」という部分が誤り。「問わず」と言い切ることで、代執行の補充性・公益性という法定要件を落としている。
② なぜ間違いか
行政代執行法2条は、代執行の要件として、①法律により直接命ぜられ、又は法律に基づく行政庁の命令により課された他人が代わってなすことのできる行為(代替的作為義務)について義務者がこれを履行しないこと、②他の手段によってその履行を確保することが困難であること、③その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められること、を掲げている。①から③までは累積的な要件であり、②③を欠く場合には代執行をすることはできない。たとえば、行政庁が相手方に対し、指導や過料など他の手段で履行を促せる余地が十分にある場合や、違反建築物がわずかな軽微な違反にとどまり放置しても公益を大きく損なわない場合には、代執行に踏み切ることは許されない。
③ 正しい記述
法律により直接命ぜられ、又は法律に基づく行政庁の命令により課された代替的作為義務を義務者が履行しない場合、他の手段によって履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに限り、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、その費用を義務者から徴収することができる。
⚖ 対比で覚える:代執行と執行罰・直接強制の違い
代執行執行罰・直接強制
対象となる義務代替的作為義務執行罰は非代替的作為義務等
一般的な法律上の根拠行政代執行法がある一般法はなく個別法による
実現の方法行政が代わって実行し費用徴収過料の予告や実力行使による
💡 なぜそのルールがあるのか

代執行は義務者の財産・居住等に直接介入する強力な実力行使であるため、他により穏和な手段があるときはそれを優先させ(補充性)、公益上やむを得ない場合に限って認めることで、国民の権利侵害を最小限にとどめるためである。

📌 覚え方のコツ

代執行の3要件は「①代替的作為義務の不履行」「②他の手段では困難(最後の手段=補充性)」「③放置すると著しく公益に反する(公益性)」。代執行は「最後の手段」なので、②③を『問わず』できるという肢は必ずバツ、と覚える。

🎯 試験での問われ方

要件の一部(補充性・公益性)を落として「問わず」「当然に」と言い切る形で出題されやすい。あわせて、代執行の対象が代替的作為義務に限られること(不作為義務・非代替的作為義務は対象外)との混同も問われやすい。

正しいルール
代執行は、他の手段によっては履行の確保が困難で不履行を放置することが著しく公益に反する場合に、戒告(文書)と代執行令書による通知を経て行うことができ、その対象は代替的作為義務に限られる。
根拠条文
行政代執行法2条、行政代執行法3条1項、行政代執行法3条2項
行政代執行法2条の条文を見るe-Gov法令API取得

法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)(…)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)(…)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

行政代執行法3条の条文を見るe-Gov法令API取得

前条の規定による処分(代執行)(…)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。 2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。 3 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前2項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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