行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月04日 06:57 民法 - 不動産物権変動と対抗要件(登記を要する第三者の範囲) 試験まであと35日

文字サイズ:
⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 不動産物権変動と対抗要件(登記を要する第三者の範囲)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aは自己所有の甲土地をBに売却したが、Bが登記を備えないうちに、AがBへの売却を知っているCにも甲土地を売却し、Cが先に登記を備えた。この場合、CがBへの売却の事実を知っていた以上、Cは単なる悪意者にすぎない場合であっても、Bに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
⚠ ひっかけパターン:条件・状態の混同
🔍 不動産二重譲渡の関係
売主Aさん
甲土地を売却
第一譲受人B
未登記のまま競合
第二譲受人C
⚠ 先に登記を取得
甲土地

✅ 結論:単なる悪意のCでも先に登記すればBに対抗できる

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「単なる悪意者にすぎない場合であっても…対抗することができない」という部分が誤り。排除されるのは「悪意」一般ではなく、「背信的悪意者」だけである。単なる悪意者は民法177条の「第三者」に当たり、先に登記を備えれば優先する。
② なぜ間違いか
民法177条の「第三者」とは、当事者およびその包括承継人以外で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう。判例は、二重譲渡の第二譲受人が第一譲渡を知っていた(単なる悪意)だけでは「第三者」から除外されないとする。自由競争の範囲内の行為と考えられるからである。一方、登記がないことを主張することが信義に反すると認められる事情がある背信的悪意者(例:第一譲受人に高値で売りつける目的で買い受けた者や、第一譲受人を害する目的で買い受けた者など)は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないとして「第三者」から除かれる。「知っていた」だけでは足りず、「知っていた上に信義に反する」事情が必要という点が、善意・悪意を問題にする他の制度(94条2項など)と異なる。
③ 正しい記述
CがBへの売却の事実を知っていた単なる悪意者であっても、先に登記を備えた以上、CはBに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる(Cが背信的悪意者である場合を除く)。
⚖ 対比で覚える:単なる悪意者と背信的悪意者の違い
単なる悪意者背信的悪意者
177条の第三者該当する該当しない
登記なき譲受人の対抗対抗できない登記なくして対抗できる
登記の欠缺の主張正当な利益あり信義則上許されない
具体例先行売買を知るのみ転売目的で嫌がらせ買い
💡 なぜそのルールがあるのか

不動産取引における自由競争を保障しつつ、登記による公示を通じて取引の安全を図るためである。他方、信義則に反する者まで保護する必要はないため、背信的悪意者だけを例外的に排除している。

📌 覚え方のコツ

「悪意」だけでは足りず「背信」が必要、と覚える。「知っているだけ(悪意)なら競争の範囲内、知った上で嫌がらせ(背信)ならアウト」。二重譲渡は『登記が早い者勝ち』が原則、例外は『背信的悪意者』のみ。

🎯 試験での問われ方

「悪意の第二譲受人には対抗できない」のように、単なる悪意と背信的悪意者を混同させる形で出題されやすい。

正しいルール
不動産の二重譲渡では、先に登記を備えた譲受人が優先する。単なる悪意者であっても登記を備えれば所有権を対抗できる(背信的悪意者は除く)
根拠条文
民法177条
民法177条の条文を見るe-Gov法令API取得

(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)(…)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

電子書籍(月号バックナンバー)

過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。

問題生成履歴