行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月22日 06:57 一般知識等 - 戸籍法の出生届 試験まであと17日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 一般知識等 - 戸籍法の出生届

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

嫡出子の出生の届出は、父又は母がこれをしなければならず、父母がともに届出をすることができない場合であっても、同居者は届出義務を負わず、出産に立ち会った医師又は助産師が届出義務を負う。

まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります

子の父又は母
届出不能の場合
同居者
届出不能の場合
立会いの医師等
出生届を提出
市区町村長

論点一般知識等 - 戸籍法における出生届の届出義務者と届出期間

⚠ ひっかけパターン:肯定・否定の反転(父母が届出をすることができない場合における同居者の届出義務を、「負わない」と反転)
🔍 出生届の届出義務の順序
子の父又は母
⚠ 届出不能の場合
同居者
届出不能の場合
立会いの医師等
出生届を提出
市区町村長

✅ 結論:父母が届出不能なら同居者、次いで医師等が義務を負う

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「同居者は届出義務を負わず」という部分が誤り。この否定表現が試験のひっかけワードで、同居者を義務者から外している。
② なぜ間違いか
戸籍法52条3項は、同条1項・2項の規定により届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定の者が、同項に掲げる順序に従って、届出をしなければならないと定め、その順序は、「第一に父母、第二に同居者、第三に出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者」とされている(同条3項)。したがって、同居者は医師・助産師より先順位の届出義務者であり、同居者を飛ばして医師・助産師が義務を負うとする記述は誤りである。たとえば、母が産後に重い病気で届出ができず、父が不明のような場合でも、まず母の世話をしている親族などの同居者が届出をすべきことになる。
③ 正しい記述
嫡出子の出生の届出は、父又は母がこれをしなければならず、父母がともに届出をすることができない場合には、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順序に従って、届出義務を負う。
⚖ 対比で覚える:出生届の届出義務者の順位(戸籍法52条)
順位・届出義務者内容
第一順位父又は母嫡出子は父又は母
第二順位同居者父母が届出不能の場合
第三順位医師・助産師等出産に立ち会った者
届出期間出生の日から14日以内国外出生は3箇月以内
💡 なぜそのルールがあるのか

出生の届出は、子の身分関係を公証する戸籍の出発点であり、届出の漏れを防ぐ必要がある。そこで、まず子と最も近い父母に義務を課し、それができない場合も、生活の実態を把握しやすい者から順に義務者を定めて、届出義務の空白が生じないようにしている。

📌 覚え方のコツ

届出の順序は「父母 → 同居者 → 医師・助産師」と覚える。「家族、同じ屋根の下の人、最後に立ち会った専門職」と、子に近い人から外へ広がるイメージで、同居者を飛ばさないようにする。

🎯 試験での問われ方

「届出義務者」の順位を入れ替えたり、先順位者を飛ばしたりする形(「〜は届出義務を負わず」)で出題されやすい。

正しいルール
出生の届出は14日以内に行わなければならず、嫡出子の出生は父又は母が届出義務者となり、父母が届出をすることができない場合には、その順序に従って、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等が届出義務を負う。
根拠条文
戸籍法49条1項、戸籍法52条1項、戸籍法52条2項、戸籍法52条3項

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。

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