次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
共有森林について持分価額が2分の1以下の共有者の分割請求権を否定する森林法の規定は、森林の細分化を防止して森林経営の安定を図るという立法目的を達成するための手段として合理性と必要性を欠くとまではいえず、憲法29条2項に違反しないとするのが、判例の立場である。
まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります
論点憲法 - 財産権の制限と森林法共有林分割制限規定違憲判決
✅ 結論:手段に合理性・必要性がなく、憲法29条2項に違反し無効
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
| 森林法共有林事件 | 薬事法距離制限事件 | |
|---|---|---|
| 問題となった権利 | 財産権(憲法29条) | 職業選択の自由(憲法22条1項) |
| 規制の内容 | 共有林の分割請求権の制限 | 薬局の適正配置(距離制限) |
| 結論 | 違憲(憲法29条2項違反) | 違憲(憲法22条1項違反) |
| 判決年月日 | 最高裁昭和62年4月22日大法廷 | 最高裁昭和50年4月30日大法廷 |
共有物分割請求権は、共有者が共有関係から離脱して単独所有権を取得できるようにする、財産権(所有権)の本質的な内容に関わる権利であり、これを制限する立法は、立法目的との関係で厳しく合理性・必要性を吟味する必要があるため。
「森林法は違憲、薬事法も違憲」と対にして、経済的自由の違憲判決の代表格として覚える。森林法は財産権(29条2項)、薬事法は職業選択の自由(22条1項)と、条文の振り分けも一緒に整理するとよい。また「分割できない共有は、森林の管理が固まって逆効果」というイメージで結論(違憲)を思い出す。
「合憲」と「違憲」の結論を入れ替える形、あるいは「規制目的二分論により積極目的だから緩やかに審査した」といった審査基準の説明を誤らせる形で出題されやすい。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。
過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。